海外

2020.06.16

シンガポール 全ての入国者にStay Home Notice(SHN)と自己負担での検査を実施(2020年6月17日23:59~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その25)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その25)
令和2年6月15日
在シンガポール日本大使館

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(15日現在)。詳細は,保健省HPを確認下さい。

感染者数40,818名(累計),退院者数30,366名(累計),死亡事例26名(累計)。

また,当地における感染者の急増要因となっているドミトリーやロッジと呼ばれる専用居住施設(寄宿舎)に滞在する,建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数を次の通り併せ公表しています。

新規症例214件中,211件は寄宿舎に居住するワークパーミット所持外国人労働者。一般国内感染症例は3件(市民/PR:0件,ワークパーミット保持者3件)。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/777-more-cases-discharged-214-new-cases-of-covid-19-infection-confirmed

2.15日,保健省は,6月18日23:59より,サーキットブレーカー期間終了後の安全に活動を再開するための段階的アプローチ・フェーズ2に移行する旨公表しています。詳細は,保健省HPを確認ください。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/moving-into-phase-two-of-re-opening

(1)関係省庁タスクフォースは状況を評価し,2020年6月18日23:59よりフェーズ2を開始することを決定しました。コミュニティの感染率は,サーキットブレーカー期間終了後のフェーズ1での職場活動の増加にもかかわらず引き続き概ね安定しています。寄宿舎に居住する外国人労働者の感染者数も減少しており,新たに大きなクラスターの発生はありません。

(2)次のフェーズ(フェーズ2)では,サーキットブレーカー期間とフェーズ1における取組が確実に継続されることが目標となります。衛生・安全管理を維持し,人と人の濃厚接触を減らすことで,新しいクラスターのリスクを高めることなく,より多くの活動を再開することができます。

【フェーズ2のアプローチ】

(3)一部例外を除き,フェーズ2では以下のセーフディスタンシング原則に従うことを前提として,活動の大部分が再開されます。

  a。個人が常に少なくとも1メートルのセーフディスタンシングを維持できるようにするための方策を講じる必要があります。

  b。個人間で1メートルのセーフディスタンシングを行うことが現実的でない場合,グループとグループの間を1メートル離すことでもかまいません。グループは5人以下で構成され,グループ間の混合がないようにしなければならず,その他の安全管理も実施されなければなりません。

(4)また,最大5人までの集まりも再開できます。家庭では,世帯は一度に最大5人の訪問者を受け入れることができます。

【再開できる活動】

(5) 6月18日23:59より,小売事業者は店舗を再開することができます。22:30に酒類の販売・消費を停止することを条件として,飲食店の再開も許可されます。ただしこの段階では,全ての飲食店で音楽の生演奏,テレビ中継,ビデオの上映を行うことはできません。モールや大型の小売店など,人の往来が多い大規模な公共施設は収容人数の制限を受けます。また,事業者は,事業所内およびその周辺に人混みや長い行列ができないようにする必要があります。

(6)個人向け健康サービスや在宅サービスも再開できます。登録されたクラブや協会は登録施設での営業が許可されます。習い事や個人受講は,歌やボイストレーニングを除いて再開できます。高齢者介護サービス,健康診断,美容サービスを含む他の全てのヘルスケアサービスは,セーフディスタンシング措置を講じて再開できます。高齢者施設(老人ホーム,福祉施設,介護施設,成人障害者施設など)への訪問も予防措置の下再開できます。

(7)スポーツ,公園,その他の公共施設もオープンします。これらには,遊び場,ビーチ,芝生とフィールド,スタジアム,スイミング施設,体育館,テニスコート,ジム,フィットネススタジオ,ボウリング場,多目的ルームが含まれます。マンションやクラブなどの私有施設についても同様です。

(8)営業が許可される事業のリストは,貿易産業省(MTI)のWebサイトにあります。このリストにある企業は,再開に当たり営業禁止の免除を申請する必要はありません。
https://covid.gobusiness.gov.sg/permittedlist/

(9)ただし,企業はGoBusinessポータルにより,業務再開日から2週間以内に現場の労働者数を報告する必要があります。また,個人間の物理的な接触を減らすため,全ての企業で引き続き在宅勤務を標準とする必要があります。
https://covid.gobusiness.gov.sg/

(10)飲食店や人が集まる習い事の教室などでは,グループが5人以下の場合に限り,個人間の1メートルのセーフディスタンシング要件が免除され,先に示した安全管理措置に従うことになります。

(11)フェーズ2の開始に向けて,今後数日以内に各関係当局から更なる手引きが公表されます。事業者や組織は,シンガポールを安全に保つためにその役割を果たすことを忘れてはなりません。セーフディスタンシング要件を満たすことが出来ない場合,事業者や組織は所管当局に,代替のセーフディスタンシング措置の承認を求めることができます。そのような事業や活動は,準備が整った後でのみ再開可能となります。安全管理の原則に違反していると判断された企業・組織は,閉鎖を求められることがあります。

【例外】

(12)活動の大部分はフェーズ2の開始時に再開が許可されますが,一部活動の再開にはさらに時間がかかります。その対象となるのは閉鎖された空間で,長時間にわたり,多数の人が密接に接触する可能性のあるものです。このような活動の中では濃厚接触が生じ大きなクラスターが発生する可能性があることが国内及び海外の事例で示されています。

(13)そのような活動には以下が含まれます 。

a.宗教の礼拝と集まり。
b.図書館や美術館などの大規模な文化施設。
c.会議,展示会,コンサート,見本市などの大規模なイベントや会場。
d.バー,ナイトクラブ,カラオケ,映画館,劇場,屋内および屋外のアトラクションなどの娯楽施設。

(14)関係当局は,企業や組織がこれらの活動に対して安全管理策を取るよう指導を開始しています。対策を実施する組織の能力と準備状況に応じて,後日,承認プロセスと再開のタイムラインについて助言することとしています。

【特定の活動のガイドライン】

(15)安全管理原則とは別に,以下のイベント等には特定の規則が適用されます.

a.結婚式:結婚式については更に柔軟な対応となります。自宅および結婚登録所またはムスリム用結婚登録所における結婚式は,最大10人で行うことができます(立会人(Solemnizer)を除く)。それ以外の会場では,安全管理の原則に基づく会場の収容人数の制限に従い最大20人(立会人(Solemnizer)を除く)で開催できます。
b.通夜と葬儀:通夜と葬儀では,一度に最大20人が出席できます。
c.職場:現在の職場の安全管理対策が引き続き適用されます。雇用主は,従業員同士の交流や集まりがないことを確保し,少なくとも1メートルのセーフディスタンシング措置を維持しなければなりません。
d.学校および高等教育機関(IHL):全ての学年の生徒が2020年6月29日から毎日通学となります。IHLは実習や実験室での授業を除くほとんどの授業をオンラインで実施してきましたが,対面授業のために通学する生徒の数を徐々に増やします。教育省(MOE)が今週後半に詳細を公表します。

【国民の役割】

(16)フェーズ2で再開される活動の範囲に応じて,個人間の密接な接触が増加します。コミュニティで感染者は増加すると考えられます。感染を抑制するために引き続き予防対策に取り組むことが重要です。全ての人が安全管理の原則を順守する必要があり,遵守していない事業や活動を忌避しなければなりません。

(17)定期的に手を洗い,場所を問わずマスクを着用し,体調不良の際はすぐに医師の診察を受けるなど,衛生管理を維持し,セーフディスタンシングを実施するなどの社会的責任を果たす必要があります。また,SafeEntryによるチェックインとチェックアウトを求められた場合には行い,TraceTogetherアプリをダウンロードしインストールする必要があります

(18)友人や家族と会う機会は広がっていますが,引き続き個人の責任を果たすことが強く求められます。自身と家族を守るため,一日の接触回数を少なくし,接触するのをできれば定期的な親しい人脈に限定するべきです。高齢者は特に脆弱であるため,細心の注意を払い可能な限り自宅で過ごすようにすべきです。

(19)これらは私たち自身と私たちの愛する人を守るために誰もがとることができるステップです。これらの行動は新型コロナウイルスを近づけない原動力となるでしょう。

【安全で持続可能な再開に向けて-全員が役割を果たす】

(20)フェーズ2は安全な新たな正常化に向けての重要な一歩です。関係省庁タスクフォースは,フェーズ3の“新たな通常”到達するまで,対策の緩和を継続することを目指し引き続き状況を注意深く監視していきます。私たちの最終目標は,感染をコントロールし,高齢者や持病のある人などの脆弱なグループを最大限保護しながら,経済と社会を徐々に再開することです。

(21)一方で,COVID-19の発生以前状態には戻らないため,今後の見込みや生活様式,規範を変えていく必要があります。規律を守り,警戒心を持ち続け,これまでの全ての努力を無駄にしないようにしましょう。共に,私たちのレジリエンス,お互いの連帯(solidarity),そして社会としての不屈の精神(Fortitude)でCOVIDに対して安全なシンガポールを達成するための旅に乗り出しましょう。

3.また,15日,保健省は,旅行の段階的な再開と国境管理措置の変更につき公表しています。詳細は,保健省HPを確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/gradual-re-opening-of-travel-and-changes-to-border-measures

(1)関係省庁タスクフォースは,経済と社会の段階的な再開に向けた計画を発表しました。タスクフォースは,輸入症例のリスクを管理するために実施してきた国境管理措置の見直しを行っており,再開にあわせて段階的な変更に取り組みます。この取り組みには,二国間協定による安全な渡航や,シンガポール国外にいる長期滞在ビザ保有者の帰国に関する様々な国や地域との継続的な協議が含まれます。

(2)タスクフォースは海外からの輸入症例のリスクを判断するため,世界の状況を注視してきました。感染防止対策のレベルは国・地域で異なるため,ウイルスに対する我々の知見と各国・地域の取組状況を踏まえた上で,水際対策を更新していくこととしています。

【全ての入国者の検査】

(3)2020年3月21日以降,シンガポール市民,永住者,長期滞在ビザ保持者(Work Pass(EP,S Pass等)保有者,Student’s Pass保有者,Long-Term Visit Pass保有者,Dependant’s Pass及びこれらのIn-Principle Approval付与者)を含む全ての入国者は14日間のStay Home Notice(SHN)が義務づけられています。今般,この14日間のSHNに加え,全ての入国者に対してSHNの終了前に検査を実施することとします。検査は2020年6月17日23:59からシンガポールに入国する全ての者に適用されます。これは,特に無症状感染者によるリスクを考慮した,ウイルスを検出するための追加的予防策です。これら検査の結果を踏まえ,今後更に検査要件を変更する可能性もあります。

(4)検査は,SHN期間終了の数日前に,指定されたコミュニティ検査施設で行われます。SHN対象者には,SMSにより指定時間と会場の情報が通知されます。SHN対象者は,居所から指定された検査施設への移動の際には自家用車または指定交通機関を利用しなければなりません。検査終了後も同様に自家用車又は指定交通機関で直ちに居所に戻る必要があります。公共交通機関を利用することはできません。

【一部の国・地域からの渡航者を対象としたStay-Home Noticeの場所の適切化】

(5)検査体制が整ったことを受けて,シンガポールに入国する全ての渡航者がSHN施設(指定ホテル等)に滞在するという従来の要件も更新されます。

2020年6月17日23:59以降シンガポールに入国する全ての者で,入国前の連続14日間にオーストラリア,ブルネイ・ダルサラーム,香港,日本,マカオ,中国本土,ニュージーランド,大韓民国,台湾,ベトナムに滞在していた旅行者は,SHN施設でSHNを行う必要がなくなります。

a.シンガポール市民および永住権保持者は,14日間のSHNを自宅で行うことができます。

b. 長期滞在ビザ保持者は,自身またはそのご家族が所有するか,一人で入居している自宅又はホテルなどの適切な宿泊施設で,自費により14日間のSHNを行うことができます。

(6)SHNに服する全ての人は,常に居所に留まらなければなりません。電子的な監視と抜き打ちでの立ち入り調査を通じて,居場所を細かく監視されます。SHNに違反した者に対しては,厳格な処置がとられます。

(7)シンガポールに入国するその他の渡航者は,当分の間14日間SHN施設でのSHNに服する必要があります。

(8)上記の変更によらず,全ての長期滞在ビザ保持者は,引き続き,シンガポールの入国に当たり事前承認が必要です(除:シンガポール・中国ファストレーン対象者)。海外及び国内の状況の改善を踏まえ,特にシンガポールが生活の重要な拠点となっている,緊急の事情を有する等の長期滞在ビザ保持者への入国承認の数を徐々に増やしています。今後数週間で,より多くの長期滞在ビザ保有者の再入国を可能とすることができると考えています。また,特にシンガポールに拠点を置き,業務の一環として頻繁に出張する必要のある専門職のために,必要な安全対策を講じた上でビジネス出張を可能とする方法についても検討します。

(9)現在,グリーン/ファストレーンの取り決め(中国から始まり,最終的にはより多くの国/地域をカバーする)によるものや特別な事前承認がある場合を除き,短期間の旅行者(長期滞在ビザを持っていない者)の入国まだ許可されていません。

【COVID-19検査費用とSHN施設滞在費用の負担】

(10)シンガポール政府はこれまで,海外渡航延期勧告に従わず2020年3月27日以降にシンガポールを離れた人々を除き,入国者のSHN施設の滞在費用を負担してきました。また,ウイルス検査の大部分の費用を負担しています。

(11)今後,国境を再び開放してより多くの海外渡航を可能にするのにあわせて,シンガポールへの入国者は,COVID-19が発生している世界に渡航するためのコストとして,必要となる措置の費用を負担する必要があります。

(12)このため,2020年6月17日23:59以降に入国及び出国する全ての者は,該当する場合にはCOVID-19検査費用の支払いが必要となります。

さらに,2020年6月17日23:59以降シンガポールに入国するシンガポール市民または永住者以外の渡航者は,該当する場合,SHN施設滞在費用の支払いが必要となります。

(13)今回のプレスリリースで発表されたものを含め,入国者に対するシンガポールの措置は,付録Aに要約されています。

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a---measures-for-inbound-travellers-(15-june-2020).pdf

(14)COVID-19検査及びSHN施設での滞在に関する一般的な料金は,付録Bに記載されています。

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b---charges-for-covid-19-test-and-stay-at-dedicated-shn-facility-(15-june-2020).pdf

(15)シンガポールの国境措置は世界的な状況の変化に応じて更新されるため,保健省(MOH)のWebサイトで最新情報を確認することをお勧めします。

https://www.moh.gov.sg/covid-19

【トラベルアドバイザリー(渡航情報)の更新】

(16)シンガポール国民及び居住者は全ての海外渡航を延期するよう,引き続き勧告します。ただし,必要不可欠なビジネス及び公務渡航は,グリーン/ファストレーン・アレンジメント(注)の下で許可されます(注:2020年6月15日の時点:星・中ファストレーン)。

 4.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200514/index.html
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200610/index.html

(全日空HP)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空・シルクエアーHP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/flightschedule-junjul-northasia.pdf

5.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html

6.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

(新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

7.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ 
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。
(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail: ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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