2020.06.13
スイス EU・EFTA加盟国及び英国からの渡航者に対する入国制限措置を解除(2020年6月15日~)
●6月12日、スイス連邦政府は、2020年6月15日にすべてのEU・EFTA加盟国及び英国からの渡航者に対する入国制限措置の解除を閣議決定したと発表
6月12日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染防止のために実施していたスイスへの入国制限措置等の緩和措置として、すべてのシェンゲン協定加盟国等との間で現在課されている入国制限措置を2020年6月15日に解除する旨閣議決定したと発表しました。
これにより、EU、EFTA加盟国及び英国との完全な移動の自由が再開されるとのことです。これには、いわゆるショッピング・ツーリズムも含まれ、また、閉鎖されていたすべての国境通過所が再開されます。
EU加盟国であるブルガリア、アイルランド、クロアチア、ルーマニア、キプロスは、シェンゲン協定加盟国ではありませんが、今回の解除措置対象国に含まれ、また、英国もスイスとの人の移動の自由に関する協定が2020年12月31日まで適用されるため、同対象国に含まれるとのことです。
ただし、上記6カ国(ブルガリア、アイルランド、クロアチア、ルーマニア、キプロス、英国)から入国する第三国国民については、6月15日以降も第三国に対する入国制限が適用されます。
人の移動の自由に関する協定の対象である上記6カ国の国民、その家族(国籍問わず)及び第三国国民であってこれらの国に拠点を置く企業から年間90日以内の期間においてスイスに派遣される者は、6月15日からスイスへの入国が許可されます。
なお、第三国からスイスへの入国制限措置については、後日、他のシェンゲン協定加盟国と緩和等に関する調整を実施し、措置が決定されるとのことです。
本件措置の詳細については、以下のスイス連邦政府プレスリリースをご参照ください。
〇スイス連邦政府プレスリリース(6月12日)
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79426.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html