2020.06.10
マレーシア 一部の駐在者等が入国時に必要な手続(2020年6月10日)
●6月10日,マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が,一部の駐在者等の入国時の手続に関するガイドライン(英文)【 https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/myxpats-rmco-sop/ 】を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
●対象となるのは以下の区分です。
・現在国外に滞在中で既に有効なパスを取得している駐在者(expatriate),技能労働者(skilled worker)及び知識労働者(knowledge worker)
・現在国外に滞在中でパスが失効した駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中で新規にマレーシアに着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中の駐在者,技能労働者及び知識労働者の扶養家族(dependents)及び外国人メイド(foreign maids)
(※ただし,上記の駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。)
●手続の主な手順は以下のとおりです。
・扶養家族,外国人メイド並びに新規に着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁の駐在者委員会(EC)から承認状(Approval Letter)を受領する。(新規でない駐在者,技能労働者及び知識労働者については不要。)
・業務関係省庁からサポートレター(Support Letter)を受領する。(扶養家族及び外国人メイドについては不要。)
・企業から pbf@imi.gov.my 宛てに電子メールで(駐在者,技能労働者及び知識労働者についてはサポートレターを添付して)入国許可申請を行い,入国承認状(Entry Approval Letter)を受領する。
・マレーシア入国前3日以内にPCR検査を受け,陰性証明書を受領する。
・マレーシア到着時に入国承認状と陰性証明書を提示する。到着時のスワブ検査は保健省の指示がある場合に受検する。
・14日間の自宅隔離に服する。
●手続の詳細につきましては,ガイドラインを御参照いただき,御不明点等あれば駐在者サービス課( esdhelpdesk@imi.gov.my )又は業務関係省庁までお問合せください。
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア 【 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0 】
当館ウェブサイトページ 【 https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html 】
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https:// http://www.my.emb-japan.go.jp/
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https:// http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/