2020.06.10
インド(東京・大阪) 業務ビザ、就労ビザの申請が可能に
2020年6月1日にインド内務省より発表された外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインにより非定期商用便またはチャーター便によって渡航する商用及び就労目的の外国人は新たなビザを取得して入国が可能になりました。
2020.06.09 インド 非定期商用便またはチャーター便によって渡航する商用及び就労目的の外国人は入国が可能
2020年6月10日現在、インド大使館、在大阪インド総領事館で業務ビザ(Business Visa)、就労ビザ(Employment Visa)の申請が可能となっています。
従前の書類の他に以下が追加で必要になっています。
○インド大使館申請
管轄区域(居住している都道府県):
北海道、
東北(青森、岩手、山形、宮城、秋田、福島)
関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
中部(新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、山梨、静岡、愛知)
沖縄
【紙の申請書(REGULAR VISA FORM)】
・オンラインで申請書が作成できないため規定の用紙で作成
【Eチケット】
【誓約書(UNDERTAKING LETTER)】
・規定の用紙でインド到着後14日間の検疫を受けること等に関する誓約書
【質問書(QUESTIONNAIRE FOR APPLICANTS OF PAPER VISA)】
・規定の用紙で新型コロナウイルスの症状の有無、詳細な渡航理由、申請者の連絡先等を記載
○在大阪インド総領事館申請
管轄区域(居住している都道府県):
近畿(滋賀、京都、兵庫、奈良、大阪、和歌山)、
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、
四国(徳島、愛媛、香川、高知)、
九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)、
東海(三重)
【紙の申請書(REGULAR VISA FORM)】
・オンラインで申請書が作成できないため規定の用紙で作成
【Eチケット】