2020.06.09
インド 非定期商用便またはチャーター便によって渡航する商用及び就労目的の外国人は入国が可能
●インド政府によると,6月9日現在のインド国内感染者の合計は,266,598例(死亡7,471例)となっています。
●6月1日,インド内務省は,外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発表しました。同ガイドラインによれば,非定期商用便またはチャーター便によってインドへ渡航する商用及び就労目的の外国人は入国が可能とされています。なお,上記目的で入国を希望する外国人は,新たな査証を取得の上,インド保健・家庭福祉省のガイドラインに基づき,原則,入国後最初の7日間は政府指定施設での隔離措置となり,その後,更に7日間の自主停留措置が義務付けられるとのことです。
●インドでは引き続き新型コロナウイルスの感染者が増加しており,日本外務省が発出している感染症危険情報については,インドは「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」となっています。インド内務省の通達で認められることとなった非定期便での外国人の入国については現時点では十分な運用実績がありません。運用や手続きについては,随時領事メールにてお知らせします。
1 インド政府によると,6月9日現在のインド国内感染者の合計は,266,598例(死亡7,471例)となっています。州ごとの内訳等は以下をご覧ください。
2 6月1日,インド内務省は,外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発表しました。同ガイドラインによれば,非定期商用便またはチャーター便によってインドへ渡航する商用査証(B-Sports査証を除く)所持者など,商用及び就労目的の外国人は入国が可能とされています。
同ガイドラインで入国可能とされている外国人は,必要に応じて新しい商用査証または就労査証を在外インド公館において取得する必要があります。また,在外インド公館によって発行された数次有効の長期商用査証(B-Sports査証を除く)の所持者は,最寄りの在外インド公館において再有効化手続きを行う必要があります。なお,以前取得したeビザによるインドへの渡航はできません。
また,インド国外にいる外国人の所持するすべての査証(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く)は引き続き効力が停止されています。
インド保健・家庭福祉省のガイドラインに基づき,インドに入国した後,原則,最初の7日間は政府指定施設での隔離措置が取られ,その後,更に7日間の自宅等での自主停留措置が義務付けられるとのことです。なお,この14日間に症状を発症した場合には,指定医療施設に移送され必要な治療を受けることになります。
(インド内務省入国管理局ホームページ該当部分)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1
本件に関しては,今後,取扱いが変更される可能性がありますので,引き続き最新情報に御注意ください。また,新たな情報が判明した場合は,改めて領事メールでお知らせします。
3 上記2のとおり,商用目的で必要な査証を所持した方は,インドへの入国が可能となりましたが,インドでは引き続き新型コロナウイルスの感染者が増加しており,日本外務省が発出している感染症危険情報において,インドは「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」となっています。
また,今回のインド内務省の通達で認められることとなった非定期便での外国人の入国については,現時点では十分な運用実績がありません。運用や手続きについては,随時領事メールにてお知らせします。
これらを踏まえ,緊急にインドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれましては,その必要性や時期について慎重にご検討いただきたく,要すれば,当館(inquiry@nd.mofa.go.jp )までEメールにて御相談ください。
4 インドのロックダウン措置は緩和の方向に向かっておりますが,インドにおける新型コロナウイルス感染の感染状況は収束の兆しを見せていないことから,引き続き,在インド日本国大使館は大使館員が原則テレワークで勤務いたします。在留邦人の皆様を含む外部からの電話でのお問い合わせについては転送システムにより大使館員が対応いたします。なお,領事窓口業務については予約制を導入しています(詳しくは当館ホームページをご覧ください。)。
https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100044247.pdf
5 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の大使館問い合わせ先にご連絡ください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
(2)在インド日本国大使館では在留邦人の皆様からの保健相談を受け付けるための窓口を設置しています。
jpemb-hokensoudan@nd.mofa.go.jp
(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp