2020.06.09
ドイツ ラインラント・プファルツ州における緩和措置(2020年6月10日~)
●ラインラント・プファルツ州政府は,6月10日から有効となるコロナ対策州令の改正を行いました。
1.ラインラント・プファルツ州政府は,コロナ対策州令の改正を行いました。改正後の州令は6月10日から6月23日まで有効となります。改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)公共空間における滞在について,最大10人又は二世帯まで可能となります。
(2)マスク着用について,屋内での行事で特定の座席に着席している場合は,マスクを着用しなくても良いとされる場合があります(礼拝,劇場,映画館等)。
(3)250人までの屋外での行事及び,75人までの屋内での行事が再開可能となります(行事の実施可能時間帯は,他の規制が無い限り6時から24時まで)。
(4)遊園地,屋内プール,サウナ,見本市,化粧室設備が共用のキャンプ場,現在屋外のみ再開している動物園等の屋内施設,屋内でのサーカス・フリーマーケット等,シーシャバー,風俗店等が再開可能となります(ただし,クラブ・ディスコ等の施設,お祭り等は引き続き禁止されています)。
(5)バスや船での旅行が再開可能となります。
(6)レストラン等飲食業について,営業可能時間が24時まで延長となります。
(7)合唱や吹奏楽等の練習について,屋外で最低3メートルの距離が保たれる等の条件を満たす場合は再開可能となります。また,歌唱の授業について,教員を含め2名を超えない範囲で,最低6メートルの距離が保たれる等の条件を満たす場合は再開可能となります。
(8)屋内で行われる葬儀,及び役所等における婚姻への参列者について,これまでの参加可能範囲(※)に加え2親等以内の家族及びその配偶者等の参列が可能となります。※詳細は5月15日付当館からのお知らせを参照ください。
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20200515_corona_virus_lockerungen.pdf
2.また,州令の中では,他者との至近距離・長時間の接触は最小限とし,そういった接触を持つ場合は接触する対象を可能な限り一定とする他,可能であれば人との集まりは屋外で行い,咳,熱等の呼吸器疾患の症状が見られる場合には在宅するよう要請されています。
3.詳細は,州政府プレスリリース及び州令本文(いずれも独語)をご覧ください。
(1)州政府プレスリリース:
(2)州令本文:
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/9_bekaempfungsverordnung/9._CoBeLVO.pdf
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
【お問い合わせ先】
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp