2020.06.05
英国 6月8日から実施される入国者に対する新たな行動制限措置について(続報)
英国政府より,6月8日から実施される,14日間の自己隔離などを含む英国への入国者(旅行者のみならず,英国の居住者も対象となります)に対する行動制限措置について詳しい発表がありましたので,以下のとおり概要についてお知らせいたします。なお,6月7日までに到着される方については,この措置の対象とはなりません。
本件措置の内容は大きく分けて,滞在情報を提供すること,及び,14日間の自己隔離をすること,の2つです。この概要についてお知らせしますが,詳細は次のリンクをご確認くださいますようお願いします。
https://www.gov.uk/uk-border-control
1.滞在情報の提供
(1)英国への入国者は,英国へ到着する前の48時間以内に(48時間以上前の登録は受け付けないとのことです)次のサイトへアクセスし,英国での滞在情報を登録する必要があります。登録には,旅券番号,利用便名,搭乗券(乗船券,乗車券)の予約番号,到着空港(港,駅),到着日,14日間の滞在場所,滞在先の連絡先などの情報が必要となります。
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
(2)登録が終わりましたら,登録済みであることが分かるものを印刷しておき,英国入国時に入国審査官に対して提示するか,携帯電話の画面にて登録内容を提示する必要があります。そのため,当面の間は自動化ゲートが使えなくなるものと思われます。
(3)滞在情報を提供しない者に対しては100ポンドの罰金が科せられ,また,英国籍者あるいは英国居住者でない場合には入国が拒否される可能性もあります。
2.自己隔離
(1)英国への入国後は,事前に申告した滞在先(自宅,友人宅,ホテルなど)において14日間の自己隔離をする必要があります。
(2)空港から自己隔離を行う滞在先までは直行する必要があります。また,他に選択肢がない場合は,公共交通機関の利用が認められていますが,その場合はマスクなど鼻と口を覆うものを着用し,他の利用客とは2mの距離を空けることが求められます。
(3)必要な支援を受ける場合を除いて,家族や友人の訪問は受けてはいけません。また,職場や学校,公共の施設,買い物へ行ってはいけません。食料品や薬が必要な場合には,家族や友人,デリバリーに依頼してください。限られた状況を除いて,申告した滞在先にて自己隔離することが必要です。
(4)自己隔離をしない違反者に対しては1000ポンドの罰金が,また,違反を重ねる場合には最高3200ポンドの罰金が科されます。
3.その他
(1)トランジットのための14日以内の英国滞在の場合は,14日間英国に滞在する必要はありませんが,英国滞在中は自己隔離をする必要があるほか,1.の滞在情報についても事前に登録しておく必要があります。
(2)英国へ入国する前に,アイルランド,チャネル諸島あるいはマン島(以上をCommon Travel Areaと呼びます)に14日間以上続けて滞在していたという場合は,上記1.及び2.の行動制限措置が免除されています(もし14日より短い場合は,1.の提出が必要となり,Common Travel Areaでの滞在日数と英国での滞在日数の合算が14日に到達するまでは自己隔離が必要となります)。
また,次のような方々も免除対象となっています。
なお,英国への入国や滞在に関する審査,要件,制限等については,英国政府が判断,決定する事項ですので,詳細についてのお問い合わせは,次の英国内務省へお問い合わせください。
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/coronavirus-covid-19-restrictions
現在,当館では領事窓口について事前の電話予約制としております。下記リンクをお読みの上,開館日の午前10時~午後3時(午後1時~午後2時を除く)にご予約を取られますようお願いいたします。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Appointment.html
在英国日本国大使館 領事班
電話:020-7465-6565