2020.05.28
モンゴル 外国人の短期滞在査証の有効期間を6月30日まで延長
5月27日,モンゴル政府は,高度警戒準備態勢の期限を6月30日まで延長しました。これに伴い,モンゴル入国管理局は,コロナウイルス感染拡大防止法第9条第14項(注)の規定に基づき,短期滞在で入国している外国人の滞在査証の期限を同日まで延長します。
現在,モンゴルに滞在されている日本人の方の中で,無査証(モンゴルは,一般旅券を所持する日本人に対し,30日以内の短期滞在時には査証取得を必要としていない)でモンゴルに入国された方(滞在30日を超えて30日間の短期滞在査証を取得された方も含む)は,モンゴル入国管理局に赴き,滞在期間の延長手続を至急行ってください。同手続に関するお問い合わせは,ご本人が入国管理局に直接行ってくださいますようお願い申し上げます。
なお,この措置は特例であり,期限を延長するためには「出国できない理由」を説明しなければなりません。従いまして,モンゴル政府が運航するMIATモンゴル航空のチャーター便に搭乗し,今の滞在資格の期限内に日本に帰国できる機会がある場合には,延長することができないこともありますので,ご留意ください。
チャーター便は,往路(モンゴルから出発する便)については,日本人を含む外国人の搭乗が広く認められる場合があります。5月28日現在,日本への直行便のみならず,韓国など第三国行きのチャーター便に搭乗し,第三国経由で帰国することも可能と言えます。
当館ではチャーター便の運航計画の報に接し次第,領事メール等で速やかに情報提供しております。搭乗をご希望の方は,希望者リストに掲載の上,優先的にご案内させていただきますので,当館領事・警備班までご連絡ください。
注:コロナウイルス感染拡大防止法第9条第14項 ※当館仮訳
検疫,移動制限を定めたことにより,モンゴル国から出国不可能になったことが立証された外国人・無国籍者の査証及び在留許可期間を,状況が解決するまでの期間の延長,不法滞在となった場合の罰金の免除の問題を解決する。
【査証延長手続・問い合わせ窓口】
モンゴル入国管理局
電話番号:1800-1882
【当館問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
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