2020.05.28
スイス 入国制限措置等の一部緩和(2020年6月8日~)
【ポイント】
●5月27日、スイス連邦政府は、行動制限措置の一部の段階的緩和における第3段階の実施内容を発表
●非常事態宣言の引き下げについて
●スイスの入国制限措置等の一部緩和について
【本文】
1 5月27日、スイス連邦政府は、行動制限措置等の一部の段階的緩和における第3段階の実施内容(4月29日に発表された内容から一部追加、変更等有)について発表しました。
※いずれも、前提条件として、「衛生ルール」と「社会的距離の確保」を引き続き遵守する必要があります。「社会的距離の確保」ができない場合には、連絡先リストの作成等により濃厚接触者の追跡を可能とすることが求められます。
(1)5月30日から実施
公共場所(歩道及び公園等)での集合禁止措置が緩和され、参加が許可される上限人数を「5人まで」から「30人まで」に引き上げ
(2)6月1日から実施
公共場所での署名活動を許可(国民投票(レファレンダム及びイニシアチブ)実行委員会には衛生基準コンセプトが提供される)
(3)6月6日から実施
・公私にわたるイベントについて(家族行事、見本市、コンサート、演劇、映画上映、政治的デモや市民集会を含む)、参加者が300人までのイベント開催を許可(※参加者が1000人以下のイベントについては、6月24日に方針を決定)
・すべてのスポーツ競技を、上記イベントと同様の条件の下で許可。
(※ただし、シュヴィンゲン(スイス相撲)、柔道、ボクシング、社交ダンス等、継続的に身体を密着させる競技は、7月6日まで禁止)。また、すべてのスポーツのトレーニング再開を許可(人数制限なし)(※ただし、継続的に同一グループで行い、参加者リスト作成が条件)
・子供や若者のキャンプ、休日行事を許可
(※適切な衛生措置を講じ、参加者の上限は300人まで)
・登山鉄道、キャンプ場、プール、リュージュ、ボブスレー等のそり、アスレチックパーク等が再開
(※登山鉄道には、公共交通機関と同様の衛生ルール及び社会的距離の確保が適用)
・カジノ、遊園地、動物園、植物園等全てのレジャー施設が再開
・飲食店における人数制限(1テーブルあたり4人まで)を廃止
(※4人を超える場合、代表者の連絡先登録が義務化)
・ディスコ、ナイトクラブの営業再開
(※入場者数は300人までとし、入場者の連絡先リスト作成が義務化)
・義務教育以降の教育機関、職業訓練校、高等教育機関における講義室での授業の再開
(※各カントン又は教育機関において再開、教育方法等が決定される)
(4)1,000人以上のイベント開催禁止について
引き続き8月末まで禁止
(5)ホームオフィスについて
公共交通機関の混雑防止等のため、可能な限り継続されることを推奨するが、オフィスでの勤務再開については各企業が自ら判断する。
雇用者は、引き続きリスク対象者の在宅勤務を継続させる義務を負い、オフィスでの勤務が不可欠な場合は、職務内容や職場環境を調整する。
2 非常事態宣言について
3月16日、連邦内閣が発出した感染症法第7条に基づく非常事態宣言については、6月19日付で「特別事態」(同法第6条)に引き下げることを決定
(※連邦内閣が感染防止に必要な措置を講じる上で各カントンとの協議が必要となる)
〇スイス連邦政府プレスリリース(5月27日)
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79268.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
3 5月27日、スイス連邦政府は、経済政策等の緩和措置と並行してスイスへの入国制限措置等の一部緩和を発表しました。
(1)6月8日から実施
・EU/EFTA国民に対する就労目的での滞在許可証申請等の審査を全面再開
・第三国国民の雇用のための各種申請の審査も再開
(※業務内容が公共の利益に寄与するもので、業務の延期が不可能かつ第三国からの人材でなければ実施不可能な場合)
・スイス滞在許可保有外国人の家族呼び寄せを通常の条件下で再開
・留学生の再入国及びスイス国内での教育の再開
・スイス国民又はスイス滞在許可保有外国人との結婚又はパートナー関係を結ぶ手続きのための短期滞在許可申請の審査再開
(2)6月15日からの入国制限の緩和
スイス、ドイツ、フランス、オーストリア間の旅行等移動の自由を6月15日に再開するために必要な措置を講ずる。
(※イタリアについては、時期尚早という判断)
(3)新型コロナウイルス感染症の蔓延状況に改善が認められた場合
・6月中旬からおそくとも7月6日までにシェンゲン域内からのスイスへの入国、就労、生活に関する制限解除を目指す。
(※シェンゲン域内におけるすべての渡航制限を解除し、人々の完全な移動の自由の再確立を目指す)
・第三国についてはシェンゲン加盟国との協議に基づきそれ以降の日程での渡航制限緩和を目指すが、国境衛生措置の実施等を条件とし、同措置の具体的内容については、スイス外務省が数日内に公表する予定
〇スイス連邦政府プレスリリース(5月27日)
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79248.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html