2020.05.27
タイ 非常事態宣言の延長(~2020年6月30日)
・タイ政府は5月26日付けの官報において,5月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を6月30日まで延長する旨発表しました。
・同官報の日本語仮訳は以下のとおりです。
・本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
○要点
タイ政府は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために,「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき,タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を,更に1ヶ月間(6月30日まで)延長する旨を決定した。
(参考)非常事態宣言の再延長に関する告示原文
(当館作成の日本語仮訳)
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100058983.pdf
○外務省海外安全ホームページ
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)