海外

2020.04.17

パラグアイ 移民局発行書類の有効期間延長

●パラグアイ移民局は,2020年3月13日以降に有効期限を迎える(迎えた)移民局発行の各種許可証等に関し,有効期限を延長し,有効なものとして扱うことを発表しました。

●当館では,パラグアイ滞在中の日本人の状況調査を進めています。短期滞在者の方々におかれては,下記3を御参照ください。

●在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては,引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。

1 4月15日,パラグアイ移民局は,新型コロナウイルス感染症対策により移民局窓口の閉鎖が続いている状況に鑑み,2020年3月13日以降に有効期限を迎える(迎えた)移民局発行の各種許可証等に関し,有効期限を延長し,有効なものとして扱うことを発表しました。

【ご参考:パラグアイ移民局ホームページ】

http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-prorrogara-la-validez-de-los-documentos-que-hayan-vencido-partir-del-13-de-marzo-de-2020

2 今回の移民局の決定に伴い,2020年3月13日以降に滞在許可期間が終了する(終了した)短期滞在者の方,同日以降に有効期限を迎える(迎えた)滞在許可証をお持ちの方は,引き続きパラグアイに合法的に滞在できることになりますが,移民局の窓口が再開された際には速やかに滞在期間更新の要否について確認をされることをお勧めします。

3 当大使館としては,現在パラグアイに滞在中の日本人の皆様の状況を可能な限り把握したいと考えております。

(1)短期滞在者の方々につきましては,お手数ですが次の事項について,本メールに返信いただきますようお願いします(すでにご報告いただいた方は返信不要です)。

ア お名前(漢字)(同行者全員):

イ お名前(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員):

ウ 旅券番号(同行者全員):

エ 滞在地域(アスンシオン市,イグアス市等):

オ 宿泊施設名称:

カ 連絡先(携帯番号等):

キ 連絡先メールアドレス:

ク これまでの滞在期間

(2)永住者・長期滞在者におかれましても,在留届の内容に変更が生じた方は,変更の内容をお知らせくださいますようお願いいたします。

4 パラグアイにおいては,これまでに174人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者8人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては,引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンクを掲載していますので,ご参照ください。

【当館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

 

5 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。

 

在パラグアイ日本国大使館
住所:Av. Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

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