2020.04.25
パプアニューギニア 国際及び国内渡航の制限を一部緩和
パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ
本25日(土),マニング警察長官は国家緊急指令(緊急指令第25)を発表し,国際及び国内渡航の制限を一部緩和しました(注:4月8日付領事メール第23報でお知らせした内容が,今次発表により修正されたことになります)。同指令を当館HP(http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html )に掲載しましたので,ご確認下さい。
1 国際渡航
(1) 警察長官の許可無しには,PNG国民を含め,何人も空路以外でPNGに入国することは出来ない(注:空路での入国は可能としつつも,以下(2)の記載により事実上は規制範囲を維持)。
(2) 警察長官の許可がある者又は別添2の職種(政府職員,軍人,警官,外交官,医療関係者,資源関連企業,輸送関連企業等)以外の者は,PNG行きフライトに搭乗することは出来ない(注:変更無し)。
(3) PNG国民以外の者が飛行機でPNGに戻る場合は,自身の費用負担にて,ポートモレスビー市内の指定ホテル(Holiday Inn, Ela Beach Hotel, Sanctuary Hotel, Laguna Hotel, Dixies Bungalows, Granville Motel, Hilton Hotel, Grand Papua Hotel, Stanley Hotel)で14日間検疫を受けなければならない(注:日数と指定ホテルを追記)。但し,警察長官による免除がある場合には,警察長官が指定する場所で14日間の自己隔離をすることが出来る(注:緩和)。この14日間の自己隔離に違反した者は規則違反と見做され,自己負担にて強制送還する(注:変更無し)。
(4) 検疫期間中(指定ホテル滞在中)は,緊急医療措置や警察長官の許可がある場合等にのみ,指定された場所を離れることが出来る(注:変更無し)。
2 国内渡航
(1) 警察長官の書面による許可がある者及び別添5の職種(注:職種等を明記)以外の者による,ウェスタン州,西セピック州,東セピック州への出入りを禁止する(注:変更無し)。
(2) それら国境3州を除く州における国内便での移動は可とする(注:コロナ感染者の存在が確認された州への移動禁止が削除)。
(3) 航空会社及び搭乗者は以下の項目に従わなければならない(注:以下全て新しい規定)。
a) ソーシャル・ディスタンシング(1m以上),体温測定(37.4度以下),航空会社提供のマスクを搭乗者全員が渡航中着用する,機内食を提供しない,等の保健安全措置を講ずる。
b) 航空会社は,渡航者が旅行を必要とする十分な理由(帰省等の具体的事由を列挙)があることを確認する。
c) 全ての渡航者はAir Passenger Travel Form(届出制)を記入しなければならない。
d) 週間フライト日程は,その前の週の土曜午後1時までに航空会社から警察長官に提出されなければならない。
e) チャーター便情報については,出発の24時間前までに警察長官に提出されなければならない。
f) 乗客名簿,全搭乗者のAir Passenger Travel Approval Form等の必要情報は,出発の24時間前までに警察長官又はその代理に提出しなければならない。
渡航者が上述a), b)及びc)の項目に従うよう,航空会社はあらゆる適切な手段を講じなければならない。渡航者が上述a)及びb)の項目に従わなかった場合,航空会社には10万キナの罰金,渡航者には1万キナの罰金が課される。
※邦人の皆様におかれましては,以下のPNG政府特設ウェブサイトや各種報道等で最新情報を入手の上,手洗い,うがい及び人混みを避ける等の感染予防に努めて下さい。なお,PNG保健省は新型コロナウイルス感染の可能性や症状(発熱,咳,呼吸困難等)がある場合,ホットライン(1800-200)に電話連絡し,滞在していた渡航先及び現在の所在地等を通報し今後の病院での検査等について指示を仰ぐように呼びかけています。
(ご参考)PNG政府特設ウェブサイト:https://covid19.info.gov.pg/
【問い合わせ先】
在パプアニューギニア日本国大使館
住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea
電話: 3211800
国外からは(国番号675)321-1800
E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp
ファックス : 323-0153
国外からは(国番号675)323-0153
ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html