2020.04.28
アゼルバイジャン 滞在期限の延長手続きについて
●国家移民局は、5月1日から31日までの間に滞在期限が切れる外国籍者または無国籍者の滞在期限を30日若しくは60日間延長する手続きを開始すると発表しました。
●28日、新たに39人の感染が確認され、アゼルバイジャンにおける新型コロナウイルス感染者数は累計1,717人(内、死亡者22人、退院者1,221人)となっています。
1 滞在期限の延長手続き
国家移民局は28日、5月1日から31日までの間に滞在期限が切れる外国籍者または無国籍者に関し、滞在期限を30日若しくは60日間延長する手続きを開始すると発表しました。
手続き等について移民局に確認したところ、
〇 30日間の期限更新手続きは自動的に行われているため更新手続きの必要なし
〇 さらに60日間、若しくはより長期間アゼルバイジャンに滞在したい方は、ご自身で更新手続きを行っていただく必要があるとのことでした。
更新手続きについては上記のとおりですが、いずれの場合も更新手数料は支払う必要があります(30日間だと30マナト、60日間だと60マナト)。
支払方法は、下記のリンクにアクセスして必要事項を入力すれば、事前に登録してあるメールアドレス宛に支払い番号と支払額が記載されたメールが送られてくる由ですので、それを受け取った後、ASANサービスや銀行の窓口、若しくはExpresspay(https://expresspay.az/?lang=en )にてお支払いください。
→ https://eservice.migration.gov.az/public/payments-search?lang=az
手続きや支払い方法等についてご不明な点がある方は
国家移民局コールセンター (012)919
までお問い合わせください(電話は大変繋がりにくくなっております)。
2 アゼルバイジャンにおける感染状況
28日、新たに39人の感染が確認され、アゼルバイジャンにおける新型コロナウイルス感染者数は累計1,717人(内、死亡者22人、退院者1,221人)となっています。
在アゼルバイジャン日本国大使館領事班
電 話:+994-12-490-7818
緊急時:+994-50-222-8063
メール:consular@bk.mofa.go.jp
H P:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja