海外

2020.04.25

スペイン 4月26日以降の子ども(14歳未満)の移動制限の緩和

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【重要】4月26日以降の子ども(14歳未満)の移動制限の緩和

 本日(25日)、西政府保健省令が官報に掲載され、明26日以降、14歳未満の子どもについては、1日1度、最長1時間、住居から1キロ以上離れない範囲で、9時から21時の間という条件の下、散歩を行うことができる旨、発表されました。なお、同散歩については、一度に最大で子どもに対し責任を有する成人1名と3人までの子どもでのグループで行うことが認められます。同省令の概要は以下のとおりです。

 加えて、本日(25日)に官報に掲載された「警戒事態」延長に関する政令により、本日から、子どもは、これまで成人が実施可能であった食料や医薬品の購入等のための外出に同行することも可能となりました。

<上記保健省令の概要>

第1条 目的

 同省令は、「警戒事態」(及びその今後の延長)が有効である期間、子どもが住居外における移動を行うための条件を規定するものである。なお、「子ども」とは、14歳未満の者をいう。

第2条 許可される移動

1.(14歳未満の)子どもと当該子どもに対し責任を有する成人は公共の道やスペースを往来することができる。同往来は、1日1度、最長1時間、住居から1キロ以上離れない範囲で、9時から21時の間に行うことができる。

2.COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の症状がある子どもや、同感染症への感染が診断された、又は、症状がある若しくは感染している者との接触があったため、自宅隔離状況にある子どもについては、上記1の往来は認められない。

第3条 感染を防ぐための条件

1.上記散歩については、1度に最大で、子どもに対し責任を有する成人1名と3人までの子どもでのグループで行うことが認められる。

2.散歩中は、第三者のとの距離を少なくとも2メートル維持しなければならない。

第4条 許可される場所

1.住居からの距離が1キロ以内である限り、全ての公共の道路、スペース(自然区域や許可された緑地も含む)における往来ができる。

2.幼児のレクリエーションスペースや、その他のスポーツ施設へのアクセスは認められない。

第5条 子どもに対し責任を有する成人

1.「子どもに対し責任を有する成人(adulto responsable)」とは、これら子どもと住居を共有する成人または、子どもの世話を請け負う者である。

 子どもに対し責任を有する成人が両親、後見人、法律上または実態としての保護人・監視人でない場合、事前にこれらの者の承認が必要である。

2.第三条の感染を防ぐための条件が散歩中に履行されることを確保することは、散歩に同行する成人の責任となる。

なお、本省令は4月26日の午前0時から延長を含む「警戒事態」が有効な間、効力を持つ。

2.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。

【内務省令概要】

〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖

セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

 【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

  1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

  2在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

  3在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

  4在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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