2020.05.11
ジブチ マスク義務化、外出禁止・国境封鎖等の段階的な解除
【ポイント】
(1)5月10日、ジブチ政府は、マスク着用の義務化、及び、外出禁止・国境封鎖等を段階的に解除することを発表しました。
・公共・私的な場所、職場等におけるマスク着用の義務化。
・行政機関、民間企業、商業施設等は5月17日から活動可。
・商用便は9月1日より再開可。ただし、入国には到着時の簡易検査及びPCR検査等が必要。
・状況により、措置の強化又は緩和、改めて外出禁止が決定されることもあり得る。
(2)5月10日の保健省発表によると、新たに21人の感染が確認され、累計感染者数は1,210人となりました。
(3)邦人の皆様には、段階的な解除に伴い人が動くことから、感染防止に一層の注意をお願いします。
【本文】
●5月10日、ジブチ政府は国境封鎖及び外出禁止令等の段階的解除を発表しました。概要は下記のとおりです。
<概要>
1 公共・私的な場を問わず、ソーシャルディスタンスを保つことが難しい場合は、マスクの着用を義務化。また、雇用者は被雇用者に対し、マスクの提供及び職場における着用を徹底する責任を負う。
大衆の利用が想定される全ての施設は手洗い所を設置しなければならない。また、施設内を定期的に消毒するとともに、入口・出口を分離しなければならない。
2 国境封鎖については、以下の要領で解除する。
(1)海路及び陸路国境における人の移動は9月1日まで閉鎖。ただし貨物は除く。
(2)以下を条件に、商用便は9月1日より再開可。
ア ジブチ国籍を有する者及びジブチ在住の外国人は、自主隔離もしくは指定の隔離施設で隔離された後、PCR検査を受検しなければならない。
イ ジブチ非在住の外国人については、到着時に簡易検査を受検し、その後PCR検査を受検しなければならない。
ウ 検査を拒否する場合、ジブチ入国は認められない。
3 外出禁止令等の措置については、以下の要領で段階的に解除する。
(1)商店等の商業施設:手洗い所の設置、従業員のマスク等着用の徹底、定期的な消毒及びソーシャルディスタンス確保のための入場客数制限等の実施を条件に、5月17日から活動可。
(2)公共交通機関:乗客及び乗務員のマスク着用の徹底(着用しない場合は乗車拒否)及び始点・終点における定期的な車内消毒を条件に、5月17日から活動可。
(3)サービス業:手洗い所の設置、施設内のソーシャルディスタンスの確保及び従業員のマスク等着用の徹底を条件に、5月17日から活動可。また、可能な範囲で、テレワークを優先したシフト編成を行う。
(4)建設業:工事現場入口における手洗い所の設置及び従業員のマスク等着用の徹底を条件に、5月10日から作業可。
(5)その他民間企業及び公共施設・行政機関:手洗い所の設置、ソーシャルディスタンスの確保、マスク等着用の徹底及びオフィスの定期的消毒を条件に、5月17日から活動可。また、企業は可能な範囲で、テレワークを優先したシフト編成を行う。
(6)高等教育機関:手洗い所の設置、ソーシャルディスタンスの確保、マスク等着用の徹底及び施設内の定期的消毒を条件に、学部及び工業技術短大の最終学年は、5月17日から再開可。
(7)初等・中等教育機関及び託児所等:2020-2021教育年度の授業開始日まで閉鎖。
(8)宗教施設:ソーシャルディスタンスの確保及びマスク等着用の徹底を条件に、5月23日から開放可。ただしトイレ・沐浴所は引き続き閉鎖。
(9)飲食業(含レストラン):手洗い所の設置、ソーシャルディスタンス(テーブル間距離)の確保及びマスク等着用の徹底を条件に、6月15日から活動可。持ち帰りを主とする飲食業については、マスク等の着用を徹底。
(10)文化・スポーツ施設:手洗い所の設置、ソーシャルディスタンスの確保、マスク等着用の徹底及び施設内の定期的消毒を条件に、6月30日から開放可。
(11)ホテル:各部屋の定期的消毒を条件に、6月30日から活動可。レストラン、スポーツ・スパ施設、バンケット及び会議場等は引き続き閉鎖。
(12)ナイトクラブ、バー、劇場、会議場、催事場及び映画館:9月1日まで閉鎖。
(13)10人以上の集会は引き続き禁止。
4 上記が遵守されない場合は罰金刑等が課される。
5 新型コロナウイルス緊急対策委員会は専門家委員会等の意見を踏まえ、必要な場合は上記措置の強化又は緩和、また、必要な場合は新たな外出禁止期間の開始を提案する。
●5月10日のジブチ保健省発表によると、ジブチにおける新型コロナウイルス感染者の状況は以下のとおりです。
1 21名の新たな新型コロナウイルス感染者を確認(いずれも感染者との接触あり)。一方、13名が治癒した。
2 本日も新たな感染確認者が治癒者数を上回る結果となったが、入院中の患者は着実に快方に向かっている。
3 検査を開始した3月から数えて、ジブチ国内での検査実施件数は15、000件を超えたことは特筆に値する。これらの検査結果により、無症状の感染者の特定し、感染拡大のコントロール及び防止が可能となった。
4 これまでの感染確認者は計1、210名、死亡は計3名、治癒は計847名。実施した検査数は計15、304件。
5 引き続き、感染防止措置の遵守を要請する。
●滞在中の邦人の皆様におかれては引き続き感染リスクに注意し、外出は必要最低限とし、人との距離を保ち、定期的な手洗いや頻繁に触れる物の消毒など、感染防止に努めてください。
(注1)ジブチ当局が呼びかけている感染予防のための行動
-定期的な手洗い(石鹸を使う)
-咳・くしゃみをするときは曲げた肘に、またはティッシュを使用(ティッシュはすぐに捨てる)
-人との社会的距離(1m)を保つ
-頻繁に触る物の表面を消毒する
-できるだけ自宅に留まる
(注2)ジブチ当局による主な措置は以下のとおり。
-州や都市をまたぐ移動の禁止(緊急車両及び貨物トラックを除く)
-外出禁止(警察等が取締りを実施)
-政府官庁や不可欠でない商店等の閉鎖(スーパー、ガソリン・スタンド、銀行は営業)
-長距離バス、市内バス及びタクシーの運行停止
-旅客航空便・鉄道の停止
〔お問合わせ先〕
在ジブチ日本国大使館(領事班)
電話:+253 21354981
緊急用携帯電話:+253 77043751