海外

2020.05.23

ペルー 非常事態令の延長(~2020年6月30日)

5月22日、ビスカラ大統領は記者発表を行い、5月24日に期限を迎える非常事態令について6月30日まで延長する旨の発表を行いました。ビスカラ大統領の発言等の概要は以下のとおりです。

 

1 新型コロナウイルスの感染状況他

(1)累計感染者数:111,698名(前日比2,929名増)

(2)病院で治療を受けている者:7,545名(前日比90名増)

(3)その内人工呼吸器による集中治療を受けている者:901名(前日比15名増)

(4)累計死亡者数:3,244名(前日比96名増)                                                                

                                            

2 ビスカラ大統領の発言概要

(1)  5月24日を期限としていた非常事態令を6月30日まで延長する。

(2)夜間の絶対外出禁止は、5月25日以降、午後9時から翌朝午前4時までとする(現在は午後8時から午前4時)。但し、新型コロナウイルスの感染が深刻な8地域(トゥンベス州、ピウラ州、ランバイエケ州、ラ・リベルタ州、ロレト州、ウカヤリ州、イカ州、アンカシュ州沿岸部3郡(サンタ郡、カスマ郡及びウアルメイ郡))については午後6時~翌朝午前4時までとする。

(3)6月30日までの間に、新型コロナウイルス患者用に全国の一般病床数(10,000床→20,000床)及びICU(1,000床→2,000床)の病床数を現在の2倍に増やす。

(4)5月25日から6月30日の期間は経済活動再開計画の第2段階にあたるが、例えば次の活動を認める等これまでよりも柔軟な対応が取られる。

 衣類、靴、事務用品及び学用品の電子媒体を通じた販売(インターネット等を通じたデリバリー販売)、緊急外来以外の歯科及び動物病院等、情報サービス、クリーニング、理容室、各種修繕サービス、携帯アプリを利用したデリバリーサービス、プロスポーツ(無観衆でのプロサッカーリーグの再開)

(5)上記活動以外に従事する者は引き続き6月30日まで社会的隔離措置を継続することになる。

 

引き続き、感染予防には細心の注意が必要です。医療・健康等に関するお困りのこと・ご不便なことがありましたら,できるだけのご助力をいたしますので当館までご連絡ください。

 

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16, Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp 
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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