2020.05.23
チュニジア 新型コロナウイルス感染拡大国からの全ての入国者は事前にPCR検査を受けた陰性証明書の携帯が必要
1 21日,保健省国立新病センター(ONMNE)は,チュニジアへの入国者(主に帰還するチュニジア人,外国人含む)に対する新たな措置の概略を発表しました。措置の対象国や運用開始時期を含めて委細等は追って発表される予定であり,判明次第改めてお知らせいたします。
(1)発表内容
・新型コロナウイルス感染拡大国(ホットスポット)からの入国者全員に事前にPCR検査を受け,陰性証明書の持参を求める。
・2週間であった隔離期間を一週間に短縮する
・隔離場所の経費を自己負担とする
(2)上記発表について当館がONMNEに確認したところ,既に陰性証明書の提出が求められており,チュニジア入国後7~10日後に再度PCR検査を受けなければならなくなる方向とのことです。また,コロナ感染拡大国の範囲については,現在,検討中とのことです。
2 現在,外国人(含む日本人)のチュニジア入国の取り扱いについては次のとおりです。
・短期滞在者の入国は禁止。退避便にも搭乗できない。
・滞在許可証(carte de sejour)所持の外国人は法律上入国可。退避便も利用可(※しかし,日本人は現時点では主にチュニジア政府がアレンジする当地向け在外チュニジア人用の退避便が多く出発する欧州諸国に入国できず,同退避便のチケットが現地で購入できないため利用は難しい状況。)
3 現在のチュニジア入国時の措置
・今週からチュニジア向け退避便利用者は到着時に同ウイルス感染に係る陰性証明書の提示が求められている。
・すべての入国者が原則,当局が指定する施設(ホテル)で2週間の隔離(高齢者,持病がある者は自宅での隔離可)。
4 チュニジアへのお戻りを検討されている方は,現在,当国には感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)が出ている点にご留意願います。
また,商業便が再開される可能性があるので,航空会社や旅行会社に確認ください。
令和2年5月22日
在チュニジア日本国大使館
9,RueApolloXI,CiteMahrajene,1082Tunis,TUNISIE
電話:+216-71-791-251/792-363/793-417