2020.05.22
スペイン 警戒事態の更なる延長の下院承認
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。
1 【重要】「警戒事態」の更なる延長の下院承認
昨日(20日),3月14日にスペイン政府が宣言し,4度の延長を経て5月24日0時まで継続予定であった「警戒事態」を更に延長し,6月7日0時まで継続することが下院議会で承認されました。なお,個人のスポーツや散歩についての制限緩和等の諸規制の現状については,以下の注意事項一般をご参照ください。
2 【重要】陸上交通のための車両における利用人数
本日(21日),運輸・移動・都市政策省令が発出され,公共交通機関等の交通手段におけるマスク使用義務,及び陸上交通のための車両における利用人数に関する基準が一部改正されましたところ,以下のとおり新たな基準の概要につきお知らせいたします。
(1)交通手段におけるマスク使用義務
(ア)公共交通機関(バス,鉄道,飛行機,船)の利用者は,鼻と口が覆われるマスクの使用が義務づけられる。船の利用者は,自己の船室にいる際にはその使用は義務ではない。定員が9名まで(運転手を含む)の公共交通機関の利用者は,マスクの使用が義務づけられる。公共交通機関の利用者との直接の接触がある公共交通機関の従業員は,マスクを使用するとともに,手を頻繁に消毒するためにアルコール液の利用が可能な状態にある必要がある。
(イ)オートバイ,Lカテゴリーの車両(注:三輪のバイク等)に2名が乗車する場合で,当該2名が同居人でないときは,マスク又はフルフェイスのヘルメットを使用しなければならない。
(ウ)定員が9名まで(運転手を含む)の公共・民間車両においては,乗車する者全員が同居人でない場合,マスクを使用しなければならない。
(エ)トラック等の座席が一列しかない車両については,2名以上が乗車する場合で,乗車する者全員が同居人でない場合,マスクを使用しなければならない。
(2)陸上交通のための車両における利用人数
(ア)2名分の座席があるオートバイ及びLカテゴリーの車両(注:三輪のバイク等)については,2名の乗車を可能とする。運転手でない者は,手袋を利用しなければならない。運転手は,オートバイが共用のものの場合は,手袋を利用しなければならない。オートバイ運転手の手袋は,オートバイ運転用の手袋の利用が許容される。
(イ)定員が9名まで(運転手を含む)の民間車両においては,乗車する者が同居人の場合は,定員数の乗車が認められる。
(ウ)定員が9名まで(運転手を含む)の民間車両においては,乗車する者が同居人でない場合は,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,座席の各列に最大2名まで乗車することができる。
(エ)定員が9名まで(運転手を含む)の公共の車両においては,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,運転手の座席の列を除く座席の各列に最大2名まで乗車することができる。全利用者が同居人の場合は,運転手の座席の列を除く座席の各列に3名の乗車を可能とする。
(オ)トラック等の座席が一列しかない車両については,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,最大2名まで乗車することができる。
(カ)全ての利用者が座っている必要のある公共及び民間の交通機関(鉄道を含む)については,各乗客の隣の座席は空席としなければならない。同居人が乗車する場合は,その限りではない。衝立がある場合を除き,いかなる場合も,バスの運転手のすぐ後ろの座席の利用は認められない。乗客への座席配分に際しては,障がいを持つ者に対して特別の配慮を行う。
(キ)座席につかない乗客が想定される公共交通機関においては,座席の定員の半分までが利用できるとともに,座席以外のスペースにおいては,1平米当たり2名の乗客の利用を基準とし,最大限可能な距離を保つこととする。
3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制
スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については,以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場
合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)
(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html