2020.05.20
ドイツ 連邦政府と各州の協議を踏まえた当館管轄3州における緩和措置
●ヘッセン州政府は,コロナ対策州令の改正を行いました。
1.ヘッセン州政府は,コロナ対策州令の改正を行いました。改正州令は本20日から有効となり,ひとまず6月5日まで有効とされております。改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)現在,外国からの入国・再入国時には,自宅等で14日間の隔離措置をとる義務が課されておりますが,EU加盟国,アイスランド,スイス,ノルウェー,リヒテンシュタイン及び英国(以下,例外国)からヘッセン州に入域した場合は,この義務の対象外となります。ただし,例外国からの入域であっても,人口10万人あたり過去7日間で新規感染者が累積50人を超えたことが確認された国からヘッセン州に入域した場合は,隔離措置の対象となります。例外国以外の国からの入域の場合でも,特定の国について,ロベルト・コッホ研究所が疫学的状況に鑑みて隔離措置は不要と定める場合には,隔離義務の対象外となるとされています。
(2)5月25日以降,デイケア保育(Kindertagespflege)が再開可能となります。
2.詳細は以下の州政府プレスリリース及び州令テキスト(いずれも独語)をご確認ください。
(1)州政府プレスリリース:
(2)コロナ対策第一州令(隔離措置):
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona20.05.pdf
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
【お問い合わせ先】
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp