海外

2020.05.20

オランダ 6月1日以降の措置緩和の具体的な内容

 本日19日(火)午後7時より、ルッテ首相及びデ・ヨンゲ保健・福祉・スポーツ大臣が記者会見し、先日6日(水)に発表されたオランダ国内でとられている措置の緩和方針及び当面の具体的な緩和内容に関連して、6月1日(月)以降の緩和に関する方針について改めて発表しました。

 具体的な内容は下記1、その他考え方等については下記2をご覧ください。

1 6月1日(月)以降の措置緩和の具体的な内容

(1)グループ

〇1.5m間隔を空ければ人々は屋外で集まることができる。(注:人数制限は撤廃された。)

〇一般の人々が入ることのできる全ての建物で、職員を含めず30人を上限として人々が集まることができる。その場合、1.5m間隔を空ける。(注:最大人数の100名、あるいは100名以上への拡大の可能性については、現時点では確定せず、6月中は最大30名まで可能というルールに基づき、実施してみて、その結果を踏まえて、拡大の是非を決定するとのこと。特に、教会での集会について、希望は多いが、教会の構造上、座席が1.5mの距離を維持しにくいこと、参加者が合唱等を行うことが想定されていること、容易にハグあるいは接触する雰囲気が醸成されることが想定されること、等を理由に、否定的な見解が示された。)

〇各家庭では、屋内、庭及びバルコニーで、来訪者と1.5mの間隔を空けることが強く要請される。

(2)飲食業は12時以降で営業

〇レストラン及びカフェは以下の条件の下に開業できる。

・客数は最大30人まで(職員を除く)。

・予約制とする。

・同一世帯の者以外は、皆1.5m間隔を空ける。

・店員と客は事前に来店によるリスクの有無について話し合う。

〇テラスの客数に上限は設けないが、客はみな着席し、(同一世帯の者以外は)1.5mの間隔を空けなければならない。

(3)教育

〇中・高等学校は6月2日(火)から再開する。学校は1.5m間隔を空けるための措置をとる。これは全ての生徒が同時に登校できないことを意味する。

〇中・高等特殊学校は6月2日(火)から全ての生徒について再開する。学校は1.5m間隔を空けるための措置をとることとするが、そのためには各学校がそれぞれに則した措置をとる必要があり、特殊学校では必ずしも可能なことではない。

〇小学校は、現在実施中の調査の結果により望ましくないとの判断が下されないかぎり、6月8日(月)から100%再開する。

〇校外託児所も同様に6月8日(月)から再開する。子供達は再び契約で決められた日に受け入れられることとなる。

〇緊急に子供を預けることは6月8日(月)から(6月30日(火)まで)医療関係者の子供についてのみ可能となる(夕方・夜・週末)。これについては託児所と市が取り決めを行う。

〇6月15日(月)から、中等職業教育(MBO)及び高等教育機関(HBO、大学)は、限定的に、試験、実習、脆弱な学生への支援を再開する。

(4)文化施設は12時以降で営業

〇映画館、劇場、コンサートホールは、以下の条件の下に再開できる。

・観客は最大30人。

・予約制とする。

・事前に来場によるリスクの有無について話し合う。

・皆が1.5mの間隔を空ける。

〇博物館及び文化遺産施設は、来訪者が事前にチケットを購入し、リスクの有無について事前の話し合いを行うのであれば、再開できる。来訪者数の上限は建物次第。1.5mの間隔を空ける。

〇音楽学校及び美術センターは、建物毎に30人を上限とし、1.5mの間隔を空けるのであれば、再開できる。

〇フェスティバルは、観客数の上限を30人とし、1.5m間隔を空けるのであれば、開催することができる。(注:大型のコンサート、イベント、スポーツ大会については、9月1日(火)以降の解禁には否定的な見解が示され、年内は難しいのではないか、とのコメントがあった。)

(5)公共交通機関

〇公共交通機関は必要な場合にのみ利用すること。

〇市電、(水上)バス、地下鉄及び電車では、6月1日(月)から、13歳以上の乗客に、非医療用マスクの着用を義務づける。駅構内及び停留所での着用は義務づけないが、1.5m間隔を空けること。

〇6月1日(月)以降、マスクを着用していない乗客には、95ユーロの罰金が科される。

(6)老人ホーム

 現在、保健所(GGD)の管轄地域毎に一か所の老人ホームで、限定的かつ厳しい条件の下、来訪が許可されている。5月25日(月)からは、その措置をより多くの老人ホームに拡大する。6月15日(月)からは全ての老人ホームについてこの訪問規則が適用される見込みである。

2 その他考え方等

(1)検査等

 6月中に、ホームドクターを経由せず、地域の保健所(GGD)に直接連絡し、アポイントをとって検査を受けることができる。詳細は地域ごとに発表される。

(2)国境を越えた移動

 国境を越えた移動については、既に国境を越えた移動を認めたイタリアやスペイン等にも問い合わせてその詳細を確認し、協議もしている。ただし、オランダ政府として、国境を越えて他国を訪問することを認めるか、あるいは、他国からの訪問を認めるか、という点については、検討中であり、当面は、欧州の他の国はオレンジ指定(真に必要な場合を除き渡航を控える)を維持する。国境を超えて感染数が未だ多数に上る国への渡航を認めると、帰国した者からオランダへの感染を再び持ち込むことになるので、たとえ解禁したとしても、帰国前に検査によって陰性が確認された後の帰国を認める等の制度を構築する必要があると考えている。データを集めて分析ができたら、国境を越えた移動制限についての方針を発表する。

(3)今後の措置の緩和の考え方

〇感染状況や人の移動データ等を集計し、分析した上で、緩和方針を決定していく。

〇人の移動データについては、来週にも緊急事態法(仮称)が制定できれば、これに基づき、携帯電話情報データに基づく人の移動データを利用することができ、より詳細な分析が可能。

〇検査数の充足も図られる。また、集計されたデータとその分析は、毎日ではないが、一般に公開される。

〇措置の緩和あるいは強化は、全国統一の方針は国の政府が決定する。各地域は、統一の方針と異なる措置をとることができるが、その場合は、保健・福祉・スポーツ大臣の承認を得なければならない。今後、特定の地域でのみ感染者数が増加する事態が発生することは考え得るが、全国統一の緩和あるいは強化に加えて、地域ごとの事情を踏まえた微調整のみ可能である。これは、特定の地域のみより緩和された措置をとると、他の地域から人がそこに多数移動することにより、容易に感染がその地域に拡大するためである。

在オランダ日本国大使館
電話番号: +31-(0)70-3469544
Eメールアドレス: consul@hg.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html

 

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