2020.05.12
マレーシア 入国管理局の一部サービス再開
・活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する手続について,以下(※部分)のとおり更新いたしましたので,御案内いたします。
1.2020年1月1日から活動制限令(MCO)(※1)終了の14営業日後までの間にオーバーステイした場合:自国への帰国便のチケットを所持していることを条件に,ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることなく,また特別パス(Special Pass,何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請することなくマレーシアから出国できる。ソーシャルビジットパス(PLS)(※2)が失効し,MCO終了後14営業日以内に出国しない場合は,関係国の大使館に相談し,出国できない正当な理由を証明する書類を取得する必要があり,それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなる。
※1 マレーシア入国管理局に確認したところ,この「MCO」には5月4日に発令され,6月9日まで延長された「条件付き活動制限令」(CMCO)も含むとのことです。以下同様です。
※2 「ソーシャルビジットパス」には,査証免除措置によって入国した際に交付されるものも含まれます。マレーシア入国管理局に確認したところ,「出国できない正当な理由」には,「帰国便が全く運航していない」,「マレーシアで治療継続中である」等,極めて限定的な理由のみ認められるとの由です。そのため,「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められない可能性があります。必要となる書類等については判明し次第,改めてご案内します。
2.2020年2月1日以降に滞在許可(パス)が失効した場合:MCO期間終了後30営業日以内に各入国管理事務所で滞在許可手続を行うことができる。
・これらのほか,詳細は当館ウェブサイト( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06052020C.html )を御確認ください。
・今後改訂される可能性もありますので,最新情報につきましては,マレーシア入国管理局公式ウェブサイト( http://www.imi.gov.my/ )及び同局公式フェイスブックページを随時御確認ください。お問合せがある場合は同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000までお電話ください。
・なお,上記に記載のある各URLは,お使いのブラウザや通信状況によってはつながりにくい場合があります。そのため,複数のブラウザでの閲覧をお試しいただくことをお勧めいたします。
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html