2020.05.08
ドイツ バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における連邦政府との合意に基づく制限緩和措置
「バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における連邦政府との合意に基づく制限緩和措置」について,メールマガジン第591号を発出いたします。
●5月6日,メルケル首相は,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関し,各州首相とテレビ会議を行い,今後の基本方針について合意しました。
●バーデン=ヴュルテンベルク(BW)州政府は,上記合意を踏まえた制限緩和の段階的実施に関してプレスリリースを発表しました。概要は以下のとおりです。なお,BW州は,全独で2番目に感染者数が多く,今回発表する緩和措置の実施ロードマップは,厳格な感染予防措置と衛生基準を遵守することを前提としたものであり,引き続き慎重な姿勢で緩和措置を実施していくことが重要であるとしています。同州の制限緩和措置の詳細(州令)については,改正があり次第,当館HPに掲載いたします。
●バイエルン(BY)州の制限緩和措置については,メールマガジン第590号でお知らせしたところですが,同緩和に関しての改正州令が公表されておりますので当館HPを参照ください。また,同州は,接触制限措置を一部緩和し,家族等以外に接触が許される対象をこれまでの「他の人物1名」に替えて,「他の1世帯」とし,他の1世帯と公共及び私的な場で滞在することを8日より許可しています。
●上記の連邦と各州の合意には,新規感染者が一定の基準以上に増加する自治体がある場合は,当該自治体において制限措置が再導入されるとの条項が盛り込まれました。BY州及びBW州には,他州に比べても,新規感染者の発生が多い自治体が多数ありますので,引き続きお住まいの地域の感染状況に注意し,感染防止に努めてください。
1.制限措置の緩和に関する連邦と州の合意
5月6日,メルケル首相は,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関し,各州首相とテレビ会議を行い,今後の基本方針について合意しました。連邦政府と各州政府の合意事項の詳細につきましては,以下をご覧ください。
○制限措置の一部緩和に関する連邦と州の合意事項(在ドイツ日本国大使館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus060520-2.html
○連邦政府プレスリリース(制限措置の一部緩和に関する連邦と州の合意事項)
2.連邦・各州の合意に関する留意点
今回の合意において以下の2点に留意が必要です。
○各州の感染の状況等に応じ,州が責任を持って緩和措置を進めること。
○新規感染者が増加する場合は,当該自治体において制限措置が再導入されること。
具体的には,「一つの市町村郡単位における過去7日間の新規感染者数が人口10万人あたり50人を超えた場合」に当該自治体において制限措置が再導入されます。両州については,例えば,ロベルト・コッホ研究所のホームページ(8日時点)によれば,BY州ではトラウンシュタイン郡(34.4),シュトラウビング郡(33.5),ノイブルク=シュローベンハウゼン郡(31.0),ミースバッハ郡(25.1) BW州でもツォレルンアルプ郡(37.0)(25人を超える都市を列挙)となっており,未だ新規感染者の発生が多い地域が多いことに留意する必要があります。この他,ミュンヘン市は,14.6人であり,他州の主要都市に比べても新規感染者が多い等,お住まいの地域の新規感染の動向に注意が必要です。
引き続き,定期的な手洗い・うがいを励行し,咳エチケットの徹底をはかるとともに,なるべく人混みを避け,可能な限り接触機会を減らすなど,感染予防対策に一層努めてください。
なお,過去7日間の新規感染者数(人口10万人あたり)の数値については,下記ロベルト・コッホ研究所HPから確認することができます。
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
BY州については,同州保健省の以下のHPで確認することができます。
3.BW州における制限措置の段階的緩和
BW州は,段階的な制限緩和のロードマップとして,以下の内容を発表しています。今後,閣議の承認を持って最終決定されますので,詳細については,変更される可能性があります。詳細(州令)については,改正があり次第,当館HPに掲載いたしますので,再度ご確認ください。
(1)5月11日から適用される措置
ア 個人の室内での集まりの上限である5名から,兄弟姉妹を除外
イ 他の1世帯(1家族あるいは1つの住居に住む団体)との外出を許可
*上記アおよびイ以外の接触制限については,6月5日まで維持
ウ 音楽学校および青少年のための芸術学校については,所定の衛生・保護措置の下で再開を許可
エ 理髪店と同じ衛生基準のもとで,マッサージ店・メイクスタジオ・ネイル店・タトゥーショップ・ピアススタジオ等の身体的接触を伴うサービス業の営業を許可
オ 室内遊技場やそれに相当する施設が再開。飲食の販売は許可
カ 身体的接触のないスポーツ競技(テニス,ゴルフ,アーチェリー等)のための屋外のスポーツ施設が再開
キ 乗馬などの動物と行う屋外でのスポーツや犬の訓練所が再開
ク 医療施設および高齢者・介護施設の訪問者の制限が段階的に緩和
ケ 自動車学校が段階的に再開
コ スポーツボート停泊所の営業再開
サ グライダー・スカイダイビング等の空中スポーツの実施許可
(2)5月18日から適用される措置
ア 最大で半数までの受け入れとして託児所を再開
イ 基礎学校4年生の授業再開
ウ 休暇用の住居,キャンピングカー駐車場,キャンプ場の常時利用者向け営業の再開(5月29日より旅行目的での営業再開)
エ 屋内外での飲食店の再開
オ 入場制限を設けての屋外行楽地の再開
カ ミニゴルフ,貸しボート等,人と人との接触が少ないレジャーの再開
キ 旅行目的の自転車貸出しの再開
(3)5月29日から適用される措置
宿泊施設をはじめとする旅行関係施設,レジャー施設の再開
(4)聖霊降臨祭(5月31日)以降に適用される措置
ア 6月15日から,基礎学校の4年生以外の学年の授業再開。1週間ごとに1年生/3年生と2年生/4年生の2グループシフト制を導入しての登校
イ 6月15日から,その他の学校の未再開の学年での授業実施。5年生/6年生と7年生/8年生,9年生/10年生(ギムナジウムの場合)でそれぞれ週ごとに交代しての登校
ウ フィットネススタジオ,ダンススクール,ボルダリング場,室内スポーツ場および室内遊技場の再開
エ 遊泳施設では水泳の授業のみ再開
オ 河川およびボーデン湖でのクルーズ再開
(5)再開時期未定
風俗施設,サウナおよびウェルネス施設,屋内の居酒屋・バー,劇場での演劇・バレエ・コンサート・オペラ・映画上演,音楽祭・映画祭等の行事,ディスコ,観客を受け入れてのスポーツ行事,屋外プール・屋外遊泳場,幼児遊戯場,団体スポーツ,観光バス,各種メッセ・祭り・移動遊園地等,会議,パーティー。
大規模行事の再開は年末までは許可されない見込み。
4.BY州の州令改正
BY州の制限緩和措置については,メールマガジン第590号でお知らせしたところですが,同緩和に関する改正州令が公表されています。公共の場所でのパーティーやバーベキューの禁止など,第590号でお知らせできなかった項目や変更も含まれておりますので,下記当館HPをご確認ください。なお,同州は,接触制限措置を一部緩和し,家族等以外に接触が許される対象をこれまでの「他の人物1名」に替えて,「他の1世帯」とし,他の1世帯と公共及び私的な場で滞在することを8日より許可しています。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026985.pdf
また,BY州における入国・帰国者の14日間の隔離措置についても,5月17日まで延長されていますので,ご注意ください。
5.新型コロナウイルスに関する連絡先・ウェブサイト
新型コロナウイルスに関する連絡先やウェブサイトについて,取りまとめたものを当館HPに掲載していますので,参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_20200424.html
6.在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例)
ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や,検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,夜間,土日祝日を問わず,最寄りの在外公館へも速やかにご一報ください(電話またはメール)。各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。(在ドイツ日本国大使館HP)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
【問い合わせ先】
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710