2020.03.18
アンゴラ)中国、韓国、イラン、イタリア、ポルトガル、スペイン、フランスから帰国するアンゴラ人及び居住者並びにCOVID19感染者と接触があった者に対する2週間の検疫義務
●2020年3月18日より,中国、韓国、イラン、イタリア、ポルトガル、スペイン及びフランスから帰国するアンゴラ人及び居住者並びにCOVID19感染者と接触があった者に対する2週間の検疫義務が課されます。
●検疫施設に対する訪問は禁止されています。
●引き続き新型コロナウイルスを含む各感染症への予防に努めてください。
●発熱や感冒症状が出た場合は,医療機関への早い受診をお勧めします。
3月17日,新型コロナウイルスのパンデミックへの対応に関する省庁間委員会は,同日付プレスリリースを以下のとおり発出いたしました。
本措置により、中国、韓国、イラン、イタリア、ポルトガル、スペイン及びフランスから帰国するアンゴラ人及び居住者並びにCOVID19感染者と接触があった者に対する2週間の検疫義務が課されます。
1.本17日,新型コロナウイルスのパンデミックへの対応に関する省庁間委員会は,パンデミックへの予防策や国家計画を検討するためにルアンダで会議を開催した。会議の結果は以下のとおりである。
(1)特に旅行者や感染リスクが高い層(老人,子供,慢性的な疾患者等)に対し,パンデミックに対する予防措置についての啓発を強化する必要性が確認された。
(2)スポーツ,文化,宗教,家族,レジャー活動において,最大限大人数のグループにならないようにし,閉鎖空間を避けることを奨励することとした。
(3)空港,港,鉄道駅,陸路での国境地点において,旅行者の入国管理を強化するために国際保健規則に基づき国境管理を確保し,そのために,中央・地方政府の各機関との連携を強化することとした。
(4)世界,アフリカ,特にSADC地域におけるパンデミックによる社会的・経済的影響が分析され,アンゴラにおけるあり得べき影響やそれに対する戦略的施策につき検討された。
(5)頻繁に消毒・殺菌に努め,必要性が高い小規模な会議に参加し,国内外への不要な渡航を避けるよう奨励することとした。
2.省庁間委員会は,全社会特に市民社会,教会,伝統的権力者,民間セクター,その他機関に対し,予防措置の啓発と実施にイニシアティブを取るよう求める。国家に立ちはだかる試練を前に,各種規則,社会行動規範,公衆衛生や治安上の奨励事項を尊重するように求める。
3.強制力のある次の保健省通達についても周知する。
既に5つの大陸の150カ国以上に広がっており,感染力が高い新型コロナウイルスのパンデミックの拡大を考慮し,2月23日付法律5/87により承認された国家公衆衛生規則及び9月1日付国会決議32/2008を通して批准された国際保健規則に基づき,WHOやアンゴラの専門家による委員会の意見も踏まえ,保健省は追加的に以下の措置を取ることを決定した。
(1)2020年3月18日より,中国,韓国,イラン,イタリア,ポルトガル,スペイン,フランス-コミュニティ感染(Transmissao Comunitaria):市中感染)が起きている国-に新型コロナウイルス感染拡大期間中に滞在していた全てのアンゴラ人及び居住者並びにCOVID19感染者と接触があった者に対し最低14日間の検疫義務を課す。
(2)同措置の適用により検疫施設に隔離される最中,訪問を受けることは禁止される。
(3)検疫施設へのアクセスは禁止される。
(4)中央,州,市区,そして入国地点でのモニタリングと即応体制を強化する。
(5)全ての官民機関に対し、市中感染が発生している国からアンゴラに帰国した全ての従業員を最低14日間の検疫下に置くことを推奨する。
(6)公衆衛生当局の指針に従い,200名以上集まるイベントの開催を避ける。
(7)感染の疑いがある場合は,111に電話し,公衆衛生統合センター(CISP)に連絡することを求める。
以上が今回のアンゴラ政府発表内容となります。
万が一,当局と医療機関等に隔離され,援護が必要となる場合は,当館までご連絡ください。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/