2020.03.20
ポルトガル 非常事態宣言の具体的な措置
在留邦人,たびレジに登録した皆様へ
●19日よりポルトガル全土に対し発動された「非常事態宣言」を受け,本日,コスタ首相が具体的措置に関し,記者会見で発言した主な内容は以下のとおりです。
1 移動の制限
基本的には,自宅待機なるも,3つのカテゴリーごとに移動制限が設定。
公共交通機関は減便されるが,乗客との間を一定距離を保った上で運行する。外出に際し,事前の許可等は不要。
(1)COVID-19感染者,又は保健当局の指示により入院中,もしくは自宅等での強制隔離や当局の監視下にある者:外出不可。違反の場合,不服従罪の対象となる。
(2)高リスク層(70歳以上,もしくは移動に介護が必要な者):
真に必要な場合(例:郵便局・銀行・保健センター等への立ち寄り,自宅近くでの最小限の運動,ペットの散歩等)を除いては自宅待機が課される。
(3)一般市民:必要な場合(通勤,家族への支援,ペットの散歩)を除き,基本的に自宅待機が必要。
2 行政機関
全ての公務員がテレワークを基本とする。行政サービスについてはまず電話やオンラインでのコミュニケーションを模索する。対面対応は事前の電話予約を通じ,必要なものだけに限る。市民行政サービス拠点は閉鎖とする。
3 経済活動について
(1)顧客と対面で接触する商業施設は営業を停止する。ただし,例外として,パン屋,スーパー,薬局,ガソリンスタンド,キオスク,銀行等,生活必需品を販売する施設を除く。
(2)レストラン,カフェ等の飲食店は,店内での対面営業は停止する。テイクアウト,宅配の業態でのみ営業継続可。
(3)企業活動を継続する企業は,次の3つの規則を遵守する必要がある。
ア 人と人との距離をとり,可能な限り直接の接触を避ける
イ 清掃,消毒,労働者へのマスク配布等の衛生対策を講じる
ウ 労働者の感染防止に努める
ポルトガル政府ホームページ(ポルトガル語)
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22
外務省海外安全ホームページ
ポルトガル保健省保険総局新型コロナウイルス総合ページ
https://www.dgs.pt/corona-virus
内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX:+351-21-353-7600
e-mail:consular@lb.mofa.go.jp