2020.05.19
インドネシア ジャカルタ首都特別州の出入域に対する規制
●アニス・ジャカルタ首都特別州知事は,5月14日付で同州の出入域を制限する州知事令(2020年第47号)を発表しました。
●本州知事令により,新型コロナウイルス感染拡大が国家災害と指定している期間中,一部の例外を除き,外国人を含む全ての者によるジャカルタ首都特別州の出入域が規制されます。なお,ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州,ボゴール県・市,デポック市,タンゲラン県・市,南タンゲラン市,ブカシ県・市)域内の住民がジャカルタ首都特別州を含む同首都圏域内に出入域を行うことは規制の対象外となっていますが,ジャカルタ首都特別州境界に設けられる検問所で提示することが求められる可能性があることから,ジャカルタ首都圏の居住を示す身分証明書等の携帯が必要となります。
●本規制の対象の場合であっても,一定の条件に当てはまる場合には,ジャカルタ首都特別州政府発行の出入域許可証(SIKM)を取得することで,例外的にジャカルタ首都特別州への出入域が許可されます。SIKMは同州のウェブサイトを通じたオンライン申請により取得可能です。
●同州知事令に明示的な規定はないものの,ジャカルタ首都圏域外に居住する方が,日本への帰国等でスカルノ・ハッタ国際空港に移動する際,ジャカルタ首都特別州を陸路での出入域を伴う場合は,SIKMを事前に取得する必要があると考えられます。
●在留邦人の皆様におかれては,所在の地方政府の動向を含め,引き続き,最新情報の入手に努めて下さい。
1 アニス・ジャカルタ首都特別州知事は,5月14日付でジャカルタ首都特別州の出入域を制限する新たな州知事令(2020年第47号)を発出し,15日,その内容を発表しました。同州知事令の有効期間は,4月13日付でジョコウィ大統領が新型コロナウイルス感染拡大を国家災害と指定した期間が終了するまでとされています。
2 同州知事令に関して,特に外国人の移動に係る規制のポイントは以下のとおりです。
(1)一部の例外を除き,外国人を含む全ての者について,ジャカルタ首都特別州の出入域を禁止する。
(2)この禁止措置は,以下の場合には適用しない。
ア ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州,ボゴール県・市,デポック市,タンゲラン県・市,南タンゲラン市,ブカシ県・市)域内の身分証明書(KTP)を所持するこの地域の住民が,ジャカルタ首都圏域内に出入域する場合
イ ジャカルタ首都圏域内の身分証明書(KTP)/一時期滞在許可(KITAP)/定住許可(KITAP)を所持する外国人が,ジャカルタ首都圏に出入域する場合
(当館注:例えば,ジャカルタ首都特別州内に居住する方がジャカルタ首都圏外のカラワンやバンドン等に移動(通勤を含む)する,あるいは,その逆の移動を行う場合は,本州知事令の規制対象になります。一方,ブカシやボゴールに居住する方がジャカルタ首都特別州を通って同じ首都圏域内のタンゲラン等に移動する場合は,本規制の対象外です。ブカシからカラワンへの移動については,ジャカルタ首都特別州の出入域を伴う移動ではないため,本知事令では規定されていません。なお,ジャカルタ首都圏域内に居住する方がジャカルタ首都特別州の境界を出入りする際,検問所でジャカルタ首都圏域内に居住していることを証明することが求められる可能性があるので,ジャカルタ首都圏域内の居住を示す身分証明書等の文書の携帯を忘れないよう注意ください。)
(3)以下の事業活動に従事する者(外国人を含む)は,出入域許可証(SIKM)の取得及び所持を条件とし,上記(1)の例外として,ジャカルタ首都特別州の出入域が認められる。
ア 保健衛生
イ 食料/食品/飲料の材料
ウ エネルギー
エ 通信・情報技術
オ 金融
カ 物流
キ ホテル
ク 建設
ケ 戦略産業
コ 基礎的サービス・公共便益に関する分野,国家の重要対象および特定対象に指定された産業
サ 生活必需品
シ 防災・社会分野で活動する国内及び国際市民団体
(4)出入域許可証(SIKM)の種類等
ア SIKMには,緊急時(治療,病気見舞い等)や一回限りの業務訪問を想定した「一次」と,通勤等の繰り返しの出入域を想定した「数次」の二種類がある。
イ SIMK取得のためには,ジャカルタ首都特別州政府のウェブサイト(https://corona.jakarta.go.id/en/izin-keluar-masuk-jakarta )に必要書類をアップロードし,オンラインで申請する。条件が満たされていると判断されれば,SIKMは,全ての申請書類提出後,1業務日で電子的に交付される。SIMKは一人用。
ウ ジャカルタ首都圏域内に居住する者が同首都圏域内を移動する場合,SIMKは不要。
(5)SIMK取得に必要な書類等
ア ジャカルタ首都特別州内居住者の場合
・ KTP/KITAP/KITAS
・ 居住地域の責任者(隣組(RT)長及び自治会(RW)長)が署名した,名前,住所,出域目的を記したレター(surat pengantar)(当館注:ジャカルタ首都特別州政府によれば,アパート居住者は,アパートの管理者が作成したレターで代替可能とのこと。)
・ 収入印紙が貼付された健康状況誓約書(surat pernyataan sehat)
・ ジャカルタ首都圏外で操業している企業による業務命令書及び在職証明書
・ (事業主については)権限を有する官吏の承認を得た,ジャカルタ首都圏外に事業を有することの証明書
イ ジャカルタ首都圏域外居住者の場合
・ KTP/KITAP/KITAS
・ 居住地域の責任者(村(Kelurahan/Desa)の責任者)が署名したジャカルタ首都特別州への入域目的の説明書(当館注:ジャカルタ首都特別州によれば,アパート居住者は,アパートの管理者が作成した説明書で代替可能とのこと。)
・ 収入印紙が貼付された健康状況誓約書
・ (業務上の理由の場合)ジャカルタ首都圏所在の企業等からの収入印紙が貼付された保証書及び在職証明書(当館注:申請書類のひな形によれば,保証書は,申請者の健康や行動等を保証するもの)
・ (緊急時の場合)ジャカルタ首都特別州に居住している家族からの,隣組(RT)長の承認を得た,収入印紙が貼付された保証書(当館注:申請書類のひな形によれば,保証書は,申請者の健康や行動等を保証するもの)
(6)SIMKの検問所
SIMKの検問所は,ジャカルタ首都特別州を出入りする高速道路/一般道,バスターミナル,鉄道駅,空港旅客ターミナル,港湾ターミナルに置かれる。
3 なお,日本への帰国を目的とした国際旅客便への搭乗のためにジャカルタ首都圏域外からジャカルタ首都圏内所在のスカルノ・ハッタ国際空港に移動する際の注意点については,4月29日付けの領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_63.html )にてお知らせしましたが,本州知事令に明示的な規定はないものの,ジャカルタ首都圏域外に居住されている方が,日本への帰国等を目的として,ジャカルタ首都特別州を陸路で通過してスカルノ・ハッタ国際空港へ移動する場合には,上記2(4)アにいう緊急時用の一次SIKMを事前に取得している必要があると考えられますので,ご注意下さい。
4 本規制の内容や実施状況について新たな情報があれば,改めてお知らせします。在留邦人の皆様におかれましては,滞在中の地方政府の動向を含め,引き続き,最新情報の入手に努めて下さい。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○開館時間帯(月~金 午前8時~午後4時45分)の代表番号
021―3983-9791
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(対応時間:月~金 午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
021-3983-9793
021-3983-9794
○閉館時間帯(午後4時45分~翌日午前8時),及び閉館日の緊急連絡
021-3983-9799
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html