2020.05.16
ラトビア 国際線の一部を再開
●ラトビア政府はエストニア政府及びリトアニア政府と5月15日よりバルト三国間において移動を再開することについて合意したことを発表しました。
●加えて,バルト三国間以外の国際線についても運輸大臣の許可に基づき,一部再開される予定です。
●バルト三国の各国における措置の詳細は国ごとに異なる部分があります。各国への移動の必要性を検討の上,移動に際しては予め各国の措置を確認するようにしてください。
5月15日,ラトビア政府はエストニア政府及びリトアニア政府とバルト三国間における移動の再開について合意したことを発表しました。5月15日より,バルト三国民及びバルト三国に合法的に滞在している者が以下の条件を満たす場合には,空路(航空機),陸路(鉄道・バス・自家用車等),海路(船)にて制限なくバルト三国間の移動ができるとのことです(移動先のバルト各国内及びラトビア帰国時における自己隔離義務が適用されません)。
-過去14日間にバルト三国以外を訪問していないこと
-新型コロナウイルス陽性と診断された,あるいは新型コロナウイルス陽性と診断された方との接触が無く,自己隔離義務の状態にないこと
-呼吸器感染の症状が無いこと
一方で,ラトビア外務省は,引き続き責任を持って行動し,非常事態宣言の期間中の渡航について必要性をよく検討するよう求めています。また,バルト三国の各国における措置の詳細は国ごとに異なる部分があります。移動に際しては予め各国の措置を確認するようにしてください。
加えて,バルト三国間以外の国際線についても運輸大臣の許可に基づき,一部再開される予定です。エアバルティック社については,5月18日よりリガからタリン,ビリニュス,フランクフルト,オスロ間の便を再開すると発表しています。なお,バルト三国外については,引き続き各国の措置が適用されますので,ご注意ください。なお,非常事態宣言の有効期間中,ラトビアに入国できるのは原則としてバルト三国,EU,欧州経済域国,スイス国籍者及びそれらの国の永住権がある人が居住国への移動のためにラトビアを通る場合とされています。
現在,欧州域内始め,多くの国で入国制限がかけられています。これらの便を利用し,日本への帰国をされる場合には,目的地までのチケットを所有している必要がある,乗り継ぎエリアから出ない等,経由地での注意事項についてもあわせて予め確認されることを強くお勧めいたします。
・ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点(在ドイツ日本大使館より)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
【参考】
ラトビア運輸省(再開される国際線情報)(ラトビア語)
http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9533
エアバルティック社(運航便情報)
https://www.airbaltic.com/en/travel-updates
ラトビア外務省ホームページ(バルト三国内の移動及びエストニア,リトアニアにおける国内措置)(英語)
ラトビア首相府ホームページ(英語)
https://mk.gov.lv/en/aktualitates/regarding-declation-emergency-situation
ラトビア外務省ホームページ(渡航情報)(ラトビア語)
ラトビア保健省ホームページ(ラトビア語)
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/
(在外公館連絡先)
○在ラトビア日本国大使館 領事班
(代表)+371-6781-2001
2020年5月15日
在ラトビア日本国大使館より