海外

2020.05.16

ギニア 非常事態宣言を一ヶ月間延長

●5月15日,コンデ大統領は,新型コロナウイルスの流行に対する措置として,既に発出されているギニア全土における非常事態宣言を一ヶ月間延長する旨発表しました(各種措置については変更の可能性あり)。

●引き続き手洗い,うがい,マスク着用の励行に努め,人混みは避ける等感染予防にご留意ください。

1 5月15日,コンデ大統領は,新型コロナウイルスの流行に対する措置として,既に発出されているギニア全土における非常事態宣言を一ヶ月間延長する旨発表しました。

 非常事態宣言の変更点は以下のとおりです。

 ・大コナクリ地域(首都コナクリ,コヤ県,ドゥブレカ県)について,22時から翌5時までの夜間外出を禁止する。その他の地域は夜間外出禁止令を解除する(ギニア全土における21時から翌5時まで夜間外出禁止からの緩和)。

 ・大コナクリ地域以外の地域において,30名までの集会を許可する(最大20名からの緩和)。

 以下の措置は引き続き継続されます。

 ・マスクの着用または布類で口を隠すこと(着用していない場合,30,000ギニアフランの罰金)。

 ・陸路の国境を封鎖し,商用トラック以外の出入国は不可とする。

 ・コナクリ市における移動については,運転手の他,乗客は車一台につき3人,バイクは1人,ミニバスは7ー10人までを上限とする。

 ・首都コナクリから内陸部への移動を禁止する。

 ・全ての教育機関を休校とする。

 ・バー,競技場,劇場,映画館などの娯楽施設を閉鎖する。

 ・市場,レストラン,銀行において衛生対策を実施(手洗いや2メートルの距離確保)する。

 ・すべての国際会議を延期する。また,スポーツ大会や文化イベントを禁止する。

 ・宗教施設(モスク,教会)を閉鎖,宗教上の行事を禁止する。

 ・規則違反者は追跡の対象となる。

2 在留邦人の皆さまにおかれましては,引き続き,手洗い,うがい,マスク着用の励行に努めるとともに,外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また,仮に外出時等に,感染拡大防止のための隔離措置に巻き込まれるような場合には,速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

 

(問い合わせ窓口)(現地大使館連絡先)
○在ギニア日本国大使館
住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee
郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee
電話:(市外局番なし)628-68-38-38~41 夜間・休日:664-58-04-94
国外からは(国番号224)628-68-38-38~41
FAX:(衛星電話コード870)782-500-815(インマルサット)
ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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