海外

2020.05.15

アルメニア マスク着用義務違反者に対して罰則

ポイント

・アルメニアでは,非常事態宣言が6月13日午後5時まで実施されています。

・次の事項が18日から開始されます。

未就学児童施設(保育園),飲食店,体育館,屋外歴史文化展示施設及びショッピングモールの営業の再開

公共場所(屋内・屋外)でのマスクの着用義務,違反者に対する罰金を科すこと

本文

1 政府の発表によれば,5月18日より公共交通機関の運行が再開されます。

2 また,同日,未就学児童施設(保育園),飲食店,体育館,屋外歴史文化展示施設及びショッピングモールの営業が再開されます。

3 5月18日より,公共の場所(屋外・屋内)において,マスク(自作のものを含む)の着用義務が課せられ,違反した場合罰金が科されることとなりました。また,報道では非常事態指令本部長が,マスクの着用について,屋外は着用まで求めず携帯義務となる旨を説明したことが報じられていますが詳細については,現在確認中です。

各自マスクの購入などの準備が必要となります。また,今後,警察官などからマスクの携帯について質問を受けると同時に身分確認を求められことことが予想され,旅券(長期滞在者の方は在留カード)等の身分証明書の携帯を強くお勧めします。

4 繰り返しになりますが,新規感染者数が100人を超える日が連続し,首相府職員や中央省庁職員の感染が報道されるなど,新型コロナウィルスの感染リスクは規制緩和前よりむしろ高くなっている可能性があります。

そのため,徹底した感染予防対策がいよいよ重要となります。下記の参考情報リンクから,感染予防に関する情報をお読みいただき,最大限の自衛措置を講じるようお願いします。また,万が一ウイルス感染が疑われる場合は,下記の保健省ホットラインに加え,当館への連絡もお願いします。

【新型コロナウイルスに関する参考情報】

新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)ホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
 060 838 300番
 011 208 141番

ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp

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