2020.05.16
スペイン シェンゲン域外からの一時入国制限の延長(~2020年6月15日)
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。
1 【重要】各地域のフェーズの移行について
本日(15日),イジャ保健大臣は記者会見を行い,週明け18日(月)からのスペイン国内各地域のフェーズの移行について発表いたしました。週明け18日からのフェーズ0から2の対象地域は,以下のとおりとなります(明日正式に官報に保健省令として掲載される見込みです)。なお,フェーズ0の地域においても,一部規制緩和措置が適用される見込みです。各フェーズにおける諸規制については以下の「警戒事態」に関する諸規制をご参照ください(随時改訂いたします)。
【フェーズ0】マドリード州,カタルーニャ州のバルセロナ大都市圏,68の保健地区を除くカスティージャ・イ・レオン州
【フェーズ1】スペイン全土(フェーズ0及びフェーズ2の地域を除く)
【フェーズ2】フォルメンテラ島(バレアレス州),ラ・ゴメラ島(カナリア州),エル・イエロ島(同上),ラ・グラシオサ島(同上)
2 【重要】スペインへのシェンゲン域外からの一時入国制限の延長
3月23日から,スペインへのシェンゲン域外からの一時入国制限が適用されておりますが,本日(15日),基本的に同措置を6月15日24時まで延長する旨の内務省令が官報に掲載されました。なお,同一次入国制限措置に係る内務省令の概要は以下のとおりです。
(1)スペインへのシェンゲン域外からの入国の拒否の基準
ア 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(a)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者で,自己の居住地に直接向かう者
(b)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者
(c)国境を越えて通勤する労働者
(d)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者
(e)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)
(f)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者
(g)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
(h)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者
イ 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否
(a)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者
(b)スペイン人の配偶者又はパートナー(スペイン人との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及びスペイン人の責任の下にある尊属及び卑属で,当該スペイン人と一緒に移動中又は当該スペイン人に会うために移動する者
(c)上記アの(c)から(h)に該当する者
ウ 上記ア及びイは,アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。
(2)セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する。
3 外国からスペインに到着する航空機及び船舶の入港制限
本日(15日),外国からスペインに到着する航空機及び船舶の入国ポイント(5空港・8港湾)の制限について定める運輸・移動・都市政策省令が官報に掲載されました。同省令は,5月16日0時から24日0時まで有効となります(延長の可能性あり)。同省令の概要は以下のとおりです。
(1)入国ポイントの制限の対象となる航空機及び船舶
ア スペイン国外の全ての空港を発する一般搭乗客用の航空機
イ スペイン国外の全ての港を発する一般搭乗客用の船舶(商品としての車両の運転手のみの場合を除く)
(2)入国ポイント(5空港・8港湾)の制限
上記(1)の航空機及び船舶のスペインへの入国ポイントは,以下の5空港及び8港湾のみとする。同空港及び港湾は,2014年3月7日の閣議合意により,「国際的な重要性を有する公衆衛生上の緊急事態への対応能力を有する入国ポイント」に指定されている。
ア 空港
マドリード・バラハス空港,バルセロナ・エル・プラット空港,グラン・カナリア空港,マラガ・コスタ・デル・ソル空港,パルマ・デ・マジョルカ空港
イ 港湾
バルセロナ港,ビルバオ港,ラスパルマス港,マラガ港,パルマ・デ・マジョルカ港,テネリフェ港,バレンシア港,ビーゴ港
(3)適用の例外
以下の航空機及び船舶には,上記(2)の制限は適用されない。
ア 政府専用機,商用目的でない経由便,輸送専用便,乗客を有さず航空機の移動のみを目的とする便,人道・医療・緊急目的の便
イ 政府専用船,輸送専用船,人道・医療・緊急目的の船舶
4 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制
スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については,以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)
(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
●大使館連絡先等
1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html