2020.05.13
ベトナム 首相府通知177号をうけたハノイ市、ハイフォン市の通達
●9日、ハノイ市は、8日付首相府通知177号(5月11日付当館メール参照)を受け、新たな通達を出しました。同通達によれば、首相府通知177号に加え、ノイバイ空港での医療検疫を引き続き実施するとのことです(詳細下記1.)。
●12日、ハイフォン市も、首相府通知177号を受け、新たな通達を出しました。同通達によれば、以前の通達の規定の一部(例:事務所ビル、学校及び病院の周辺では31名以上集まってはならない。)が引き続き実施されるとのことです(詳細下記2.)。
1.ハノイ市の通達(5月9日付第1724/UBND-KGVX号)の概要
(1)一部の感染症予防措置を継続して実施する。
・公共の場や学校・事務所ビルの周辺、公共交通機関におけるマスク着用の義務付け、消毒液又は石鹸での手洗いを引き続き実施する。
・国際と国内の検問所【当館からハノイ市に確認したところ、ノイバイ空港国際・国内ターミナルにあるようです。】における乗客に対する厳密な医療検疫を実施し、規定に基づく集中隔離措置の実施を監視する。
(2)感染症予防措置の制限を緩和する。
・市内の各区・町・新都市にあるすべての商業・サービス店、モール、スーパーについて、毎日の営業時間を午前9時以降とする。(飲食店、医薬品販売店、ガソリンスタンド、市場にある食品や果物、花を販売するコーナーを除く。)ただし、カラオケ及びディスコの再開は許可しない。
2.ハイフォン市の通達(5月12日付3294/UBND-VX)の概要
(1)公共の場、事務所ビル、学校の周辺、公共交通機関において、マスクの着用、手指の消毒、個人衛生確保が義務づけられる。
(2)公共交通機関について
-ハイフォン市・他の地域の間の公共交通機関は、100%の稼働率で活動できる。
-各公共交通機関は、100%の席を使用できるが、乗客はマスクを着用しなければならない。
(3)ディスコ及びカラオケの一時停止を継続する。
(4)2020年4月23日付通達No.3036/UBND-VX(4月23日付メール参照)、2020年4月27日付通達3087/UBND-VX及び通達No.3118/UBND-VX(4月28日付メール参照)で指導されたが本文書で言及されない内容については、引き続き実施する。
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000