2020.05.13
マレーシア KL・プトラジャヤ・スランゴール州間の移動の取扱い(警察の許可は不要)
●5月12日,マレーシア政府が発表した5月13日から6月9日までの条件付き活動制限令(CMCO)の規制内容において,クアラルンプール・プトラジャヤ・スランゴール州間の移動については,CMCO下においてマレーシア国家警察の許可が必要な「州をまたぐ移動」に当たらないこととされました( http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200513_PUA147_2020.pdf (第8条関係))。
●この発表に伴い,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州を行き来される場合(上記発表では,例として,スランゴール州にお住まいの方が,プトラジャヤにお仕事で移動される場合が挙げられています。)には,警察から事前に許可を得る必要がなくなりました。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の変更等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html