2020.05.12
チェコ 入国規制措置の一部緩和
チェコ入国規制措置の緩和
●チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人がチェコに入国する際には,入国後14日間の自主隔離が義務づけられていましたが(4日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を提示する場合を除く),5月11日(月)以降,同隔離義務は廃止されると同時に,県衛生局への入国後速やかな報告義務が新たに導入されました。チェコ入国の際に陰性証明書を提示されない場合は,電話若しくはその他の手段により,お住まいの地域の衛生局に入国した事実を速やかに通知し,衛生局の指示に従ってください。衛生局が各入国者の事情を聴取した上で,隔離措置の必要性を判断します。なお,衛生局が隔離は必要ないと判断した場合においても,入国後14日間は,出勤や生活に不可欠な外出, 出張からの帰宅等を除き,自由な移動は制限されます。
チェコ内務省関連リンク(英語)
●4月24日に導入された「チェコ入国前の報告義務」(4月28日付領事メール参照)は,5月11日をもって廃止されました。
チェコ外務省(在日本チェコ大使館)関連リンク(チェコ語)
https://www.mzv.cz/tokyo/cz/viza_a_konzularni_informace/oznamovaci_povinnost_pro_vsechny.html
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp