2020.05.12
スペイン 入国時の隔離措置と空路及び海路における一時的国境管理
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。
●本日,スペイン保健省より,5月15日以降にスペインへ入国する全ての方を対象に住居又は宿泊先での隔離(14日)を定める省令が発出されました。特に一度日本へご帰国され,今後スペインへ戻られる方に影響しますところ,ご注意ください。
●本日,スペイン内務省より,空路及び海路における一時的国境管理に関する省令が発出されました。これまで一定の基準を満たすEU市民等の入国が認められておりましたが,入国に際しての制限が更に厳しくなる措置です。詳細は以下をご確認ください。
1.スペイン入国時の隔離
本日(12日),スペイン保健省より,5月15日以降にスペインへ入国する全ての方を対象に住居又は宿泊先での隔離(14日)を定める省令が発出されましたところ,以下のとおり概要をお知らせいたします。スペインでの居住資格をお持ちの在留邦人の皆様においては,特にご注意ください。
〈上記保健省令の概要〉
第1条:目的
同省令は,新型コロナウイルス感染症による衛生的危機の状況下において,他国よりスペインに入国する全ての者が実施すべき隔離においての諸条件を定めるもの。
第2条:隔離期間
1.外国からスペインに入国する者は到着日翌日から14日の隔離を実施する必要がある。
2.上記隔離期間において,対象となる者は以下に定める活動の実施にのみ移動を制限しつつ,住居または宿泊先に滞在する必要がある。
(1)食料品,薬,その他の必要不可欠な物の入手
(2)医療機関へ受診
(3)その他,不可欠な理由
なお,いずれにしても,全ての移動においてマスクの着用が義務付けられる。
3.新型コロナウイルス感染症拡大を防止するための,特に,住居を共有する者との接触において,全ての衛生的措置を実施する必要がある。
4.保健当局は,フォローアップのため,本省令により隔離対象となる者に連絡をとることができる。いずれにしても,発熱,呼吸困難,一般的な体調不良,その他の新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合は,これら隔離対象者は各州政府指定の電話番号に連絡をする必要がある。なお,同連絡の際に,外国滞在を理由とする隔離中である旨報告する必要がある。
5.国境を超えて通勤する者,商品の運搬に従事する者,(交通機関の)乗務員,業務に従事するために移動する医療従事者については,新型コロナウイルス感染症に感染した者との接触がない限り,同省令が定める隔離の対象外とする。
6.旅行代理店,交通会社等は,到着先がスペイン国内のチケットを販売する際に,同省令にて規定されている(隔離)措置につき,情報提供する必要がある。航空便については,航空会社が,乗客を把握するため,公共衛生に関するフォーマットを提供しなければならない。
最終条項 第2条
同省令は,5月15日より発効し,延長を含む「警戒事態」の有効な間,効力を維持する。
2.空路及び海路における一時的国境管理
本日(12日),スペイン内務省より,空路及び海路における一時的国境管理に関する省令が発出されましたところ,以下のとおり概要をお知らせいたします。
第1条 空路及び海路における一時的国境制限
1 5月15日午前0時から同月24日午前0時まで,一時的に,空路及び海路において実施する一時的国境管理を規定する。
2 以下に規定する者に限り,空路及び海路を通じたスペインへの入国を認める。
(1)スペイン国民
(2)スペインに居住する者(常居地の証明が必要)
(3)国境を越えて通勤する者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するために入域する者
(5)やむを得ない事情を文書により証明できる者等
3 外交団,領事団,国際機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者についてはこれらの措置の対象外となる。
4 経済活動や,商品の供給網を維持すことを目的に,商品の運搬(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員,及び商用航空運輸活動のために必要な航空機の乗組員)ついては同省令の対象外となる。ただし,移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする。
上記2に定める者以外の者で,労働のみを目的とし空路又は海路でスペインに到着する者も,文書でそれを証明できる場合には入国を認められる。
最終条項 第2条
同省令は,5月15日午前0時より効力を得て,特段の延長手続きが無ければ,5月24日午前0時を持って効力を失う。
3.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制
スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については、以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制(5月11日時点)〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100053459.pdf
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)
(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
●大使館連絡先等
1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html