2020.05.13
マレーシア KLIAから帰国便に乗る場合の大使館発行書類の取得義務の廃止について
●5月13日,当館からマレーシア国家警察に確認したところ,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州にお住まいの方が,帰国便に乗るためにKLIAに移動される場合には,これまで必要とされてきた,各国大使館(邦人にとっての在マレーシア日本国大使館)から発行された書類の所持は不要になったとの通知がありました。
(関連官報:5月13日から6月9日までの条件付き活動制限令(CMCO)の規制内容(http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200513_PUA147_2020.pdf))
●この通知に基づき,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州にお住まいの方が,帰国便に乗るためにKLIAに移動される場合には,警察からの移動許可のみならず,大使館発行の書類の取得も不要となります(したがって,旅券と航空券のみの所持で足り,何らかの特別な書面を警察や大使館から取得する必要は一切なくなります。)。
●他方で, クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州以外の州にお住まいの方が帰国便に乗るためにKLIA等各地の空港に移動される場合には,引き続き,在マレーシア日本国大使館(又はコタキナバル領事事務所)から発行された書類を所持して移動する必要があります。このような方は,あらかじめ,できるだけ早期に,当館メールアドレス( ryo@kl.mofa.go.jp )宛て(サバ州・サラワク州在住の方は、コタキナバル領事事務所メールアドレス( ryoji@kl.mofa.go.jp )宛て)に,次の事項を記した電子メールをお送りください。開館時間中速やかに作業の後,当館(領事事務所)からの書類を電子メールで返送いたします。なお,各事項の記載に当たっては,旅券及び航空券の写真を添付いただくほか,記載誤りのないように十分な御確認をお願いいたします。
・メール件名は【帰国用大使館レター申請】(氏名)で統一してください。(例:【帰国用大使館レター申請】(日本 太郎))
・氏名(例:日本 太郎)
・現在お住まいの州名
・旅券番号(例:RA0123456)
・帰国便名(例:JL724/NH816)
・帰国便の出発日(例:10 April 2020)
・すぐに連絡の取れる電話番号およびメールアドレス
・旅券及び航空券の写真を添付
※複数の方が御一緒に帰国される場合は,それぞれの方について,上記の事項を記載・添付願います。
●当館(領事事務所)からの書類を受領されたら,これを印刷していただき,帰国便に乗るために空港へ移動する際,旅券や航空券等の有効書類とあわせて携行してください。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の変更等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html