2020.05.07
チェコ 緊急事態宣言解除後の外国人によるチェコ滞在
緊急事態宣言解除後の外国人によるチェコ滞在
●チェコ政府は,緊急事態宣言中に査証・滞在許可等の期限が切れる外国人(短期滞在の査証免除で入国中の外国人も含む)は,緊急事態宣言が終了する日の翌日から60日までは合法的にチェコに滞在することができることを発表しました。また,5月4日以降に外国人がチェコを出国する際,出国日まで合法的に滞在していたことを証明するスタンプがパスポートに押されます。
●現在のところ,緊急事態宣言は5月17日(日)をもって終了される予定です(ただし,再延長の可能性あり)。したがって,緊急事態宣言中に査証・滞在許可等の効力が切れ,かつ更新を予定されていない方は,緊急事態宣言の再延長がない場合,5月18(月)から60日の間に出国する必要があります。緊急事態宣言が再延長される場合には,追ってご連絡します。
●お持ちの査証等の種類によっては,効力が切れる日から90日間査証免除で滞在できる場合もありますので,個別の事案については内務省にご確認ください。
・外務省関連リンク先(英語)
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/news/stay_of_foreign_nationals_after_the_end.html
・内務省関連リンク先(英語)
・内務省問合わせ先(英語)
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp