2020.05.11
ペルー 国家緊急事態令の延長(~2020年5月24日)
5月10日(日)付の官報にて,ペルー政府は国家緊急事態令の延長(5月24日(日)まで)等を公表しました。概要は以下の通りです。
●国家緊急事態令を5月11日(月)から14日間延長する(5月24日(日)まで)。
●夜間の絶対外出禁止時間は,5月11日(月)以降,以下の通りとなる。なお,日曜日は引き続き,性別に関わらず,認可された労働や緊急時の病院への移動等を除き,終日絶対外出禁止となる。
【5月11日(月)以降の絶対外出禁止時間】
午後8時から翌日午前4時
※ピウラ州・トゥンベス州・ランバイェケ州・ラ・リベルタ州・ロレト州は,午後4時から翌日午後4時
●これまでの移動制限の例外対象に加え,経済活動再開計画の4つのフェーズに規定される活動に従事することを目的とする場合についても,移動制限の例外と規定される。
(経済活動再開計画については,5月4日に発出した領事メール「新型コロナウイルス関連情報(報道:経済活動再開計画)」をご参照ください)
●公道の通行に際してはマスクの利用が義務付けられる。
●緊急に医療機関を受診する必要がある場合,生命・健康に重大な危険がある緊急時においては私用車を利用することを可とする。なお,移動制限の例外となる活動のために私用車を利用する場合は,内務省に登録することが必要となる。
●公共交通機関のサービス提供者は,保健省の規定に沿った形で交通手段の適切な清掃を行う。また,車中及び乗車場所では定員の50%以下のみが認められる。
●銀行等の金融機関及びスーパーマーケット,食料小売店等については,定員の50%以下の入店のみが認められる。入店時には消毒を行うことに加え,入店者は,マスク・手袋を着用し,それぞれ最低2mの距離を保つことが義務付けられる。
●5月18日(月)より,14歳以下の児童・青少年は,1名の保護者に伴われる形で,住居から500m以内の範囲で30分以下の外出(散歩)を行うことができる。外出の間は,最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。但し,新型コロナウイルスの症状を呈している者,同ウイルス感染陽性の診断を受けた者,14日の隔離期間中の者についてはこの外出は認められない。
●65歳以上の高齢者であり,且つ,高血圧・糖尿病・循環器系の疾患・慢性肺疾患・癌,その他の免疫抑制状態にある等の合併症のリスクが高い者をCOVID-19に対するリスクが高いグループとする。このグループについては,診療,緊急事態,食料・薬の購入・支援金・年金等の受領(援助者がおらず自身が行う必要がある場合),諸手続きを自身が立ち会って行う必要がある場合を除き,外出することができない。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16, Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
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