2020.05.11
インドネシア 入国時に提示する健康証明書にPCR検査の結果の記載が必要に
● 今般,インドネシア保健省は,インドネシアに入国しようとする外国人に対し,これまで入国時に提示を求めていた健康証明書にPCR検査の結果を記載することを求め,健康証明書にPCR検査の結果が陰性であることを示す記載のない者に対しては,インドネシア到着時に迅速抗体検査(Rapid Test)を含む追加的健康検査を実施する旨通達しました。本措置は既に実施されています。
● 状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,突然に入国規制が強化される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。
1.4月1日付け領事メール( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_33.html )のとおり,新型コロナウイルスの感染拡大を受け,現在,一部の例外(一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)保持者等)を除き,全ての外国人のインドネシアへの入国が一時的に禁止されています。この例外に該当する外国人の入国にあたっては,インドネシアに到着する7日以内に各国の医療機関が発行した英文の健康証明書(Health Certificate)を入国時に提示し,検疫官の承認を得る必要があります。今般,インドネシア保健省は,健康証明書にPCR検査の結果を記載することを求め,健康証明書にPCR検査の結果が陰性であることを示す記載のない者に対しては,インドネシア到着時に迅速抗体検査(Rapid Test)を含む追加的健康検査を実施し,新型コロナウイルスに感
染していない,または,感染に特有の症状がないと判断された場合には,インドネシアへの入国が認められる旨通達しました。なお,本措置は既に実施が開始されています。
今後,取扱いの詳細が判明したり,変更等がある場合は,随時続報いたします。
2.4月1日付け領事メール( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_34.html )にてお知らせしておりますとおり,インドネシアには感染症危険情報のレベル3「渡航中止勧告」が出されています。やむを得ない事情等によりインドネシアへの渡航を計画されている方及び近々日本への帰国を含む渡航(一時帰国を含む)を計画されているインドネシア滞在中の邦人の方におかれましては,かかる渡航情報に留意するとともに,インドネシアへ渡航する場合には,最新情報を確認してください。
3.状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,突然に入国規制が強化される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。
在インドネシア日本国大使館 領事部
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021-3983-9794
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