海外

2020.04.30

赤道ギニア 衛生上の非常事態宣言の延長

●4月29日,赤道ギニア政府は衛生上の非常事態宣言の延長に関する首相令を発表しました。

●これにより,同宣言が5月15日まで延長されます。

 4月29日付首相令の概要は次のとおりです。

1 衛生上の非常事態を宣言し,3月31日付大統領令(42/2020)の有効期限を15日間延長するとともに,新型コロナウイルスのパンデミックの予防,封じ込め及び制御に向けた対策を講じる。

2 14日付首相令(これにより3月31日付大統領令(42/2020)が4月30日まで延長)についても同期間延長される。

3 前第1条及び第2条に掲げる延長は,前記大統領令及び首相令の逐条を網羅する。

4 前第1条及び第2条に掲げる延長の期間は,5月1日から5月15日までとする。

5 本首相令の内容は,国内全土で遵守しなければならない。

追加条項

関係省庁は,本首相令の適用に必要なあらゆる措置を取る権限が付与される。

廃止条項

本首相令に反する同列又は下位のあらゆる規定は廃止される。

最終規定

本首相令は,メディアや官報による公表を待たず,5月1日から効力を発する。

 過去の衛生上の非常事態宣言に関する首相令及び大統領令については,下記のリンクをご参照ください。

○首相令:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=87077

○大統領令:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=85731

【参考リンク】

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○赤道ギニア政府ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

【本件問い合わせ先】

在ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)

所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon

電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35

閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38

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