2020.05.07
リトアニア 検疫強化期間を延長(~2020年5月31日)
1 リトアニア国内における感染者等(5月7日午後0時現在)
新規感染者:5名(6日は,5名)
累計感染者:1433名
新規死亡者:1名
累計死亡者:49名
2 報道内容
・昨日、リトアニア政府は、現在続いている検疫強化期間を5月31日まで延長すると発表するとともに、5月18日から歯科治療の再開や30人以下の屋外イベントの開催許可、5月30日から30人以下の屋内イベントの開催許可等緩和策を発表しました。詳細はこちらhttps://lrv.lt/en/news/government-continues-to-ease-lockdown-restrictions をご覧ください。
・国立社会保健センターの発表によると、6日現在の入院患者数は92人、うち、ICUで治療を受けているのは14人とのことです。
・保健当局は、危惧すべき点として、国立カウナス病院の感染者が6人に増え、多くの医療従事者が隔離対象となっていること、また、ビルニュス市アンタカルニス地区にある医療従事者が多く居住する集合住宅にて医師の感染が発覚、同所には共有スペースもあるため、入居する他の医療従事者への感染可能性もあることを挙げています。
3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
(1)発熱クリニックの開設
各自治体で順次、発熱クリニック(fever clinic)が業務を開始します。発熱クリニックの利用にはホームドクター(以前通院したことのある病院)による電子紹介状が必要です。利用者は、18歳ー60歳で、37.8度以上の発熱があり、咳や息苦しさなど、上気道感染症に特徴的な症状のある人とされています。発熱クリニックでは、血液検査やレントゲン検査、コロナウイルス検査のための検体採取などが行われ,症状に応じて、医師が、自宅等の隔離場所で治療をするか、指定病院へ搬送するかを決定します。
リトアニアで,一度も通院歴が無い方で新型コロナ感染症が疑われる場合は,下記新型コロナ相談窓口「1808」に電話してください。
(2)新型コロナ相談窓口
在留邦人・旅行者の皆様に高熱(37.5℃以上)と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
ア コロナ相談窓口(午前8時から午後11時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性であれば,救急車が来ます。
上記のようなドライブスルー検査を行っております。
詳しくは,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
をご覧ください。
なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。
4 感染症の予防について
基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。
(1)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(2)リトアニア保健省
(3)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
(4)外務省海外安全ホームページ(日本語)
(5)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)