2020.05.06
ドイツ バイエルン州における制限措置の緩和方針の発表
「バイエルン州における制限措置の緩和方針の発表」について、メールマガジン第590号を発出いたします。
●5月5日、ゼーダー・バイエルン州首相は、「バイエルン計画」と題する段階的緩和のコンセプトを提示するとともに、一般的な外出制限を取り止める一方で、これまでの「接触制限令」や「距離規則」を維持した上で、同州における制限措置を段階的に緩和する方針を発表しました。また、同計画は新規感染者の発生状況により、見直しが行なわれる可能性があるとされています。概要は下記のとおりです。
●他人と1.5mの距離をとること、他者1名の訪問許可等の接触制限はこれまで通り維持されており、グループでの活動は禁止されていますのでご留意ください。
●新型コロナウイルスの感染者数は、BY州では約4万3千人、BW州では約3万2千人を超えており、感染拡大の速度は鈍化しているものの、新規感染者はミュンヘン(135名(4日))等で引き続き増えておりますので、感染防止に努めてください。
●バイエルン州経済省は、同省を語ったコロナ給付金に関する詐欺電子メールについて企業に警告していますのでご注意ください。
1.新たな緩和措置
(1)5月6日より、一般的な外出制限令は廃止となり、現行の「接触制限令」と「距離規則」が維持される。引き続き、他人と1.5mの距離をとること、グループでの活動は行わないことを定める一方で、これまでの他者1名の訪問許可に加え、親族間での訪問は許可する等、一部の措置を緩和。
(2)5月9日より、高齢者・介護施設への家族の訪問を、一定の予防措置等を遵守することを条件に許可。
(3)5月6日より子供の遊び場が再開。
(4)5月11日より、他者との接触がない個人競技(テニス、陸上競技、ゴルフ等)の再開を許可。詳細は州内務省が策定。
(5)5月11日より、動物園、植物園、図書館、博物館、美術館、展示会、記念碑設置場所についても、20平米あたり1名までの人数制限等を条件に再開。また、自動車学校は理論の授業のみ、音楽学校はマンツーマンの授業のみで、双方とも人と人との距離規則を遵守する条件で再開。
(6)5月11日よりすべての商業取引・サービス業の再開を許可し、これまでの売り場面積800平米の上限を撤廃する。引き続き、マスクの着用義務およびその他の感染予防にかかる20平米当たり1名の人数制限等の規則は適用される。
(7)営業時間の制限(20時まで)や人数制限等の衛生措置のもとで、5月18日よりビアガーデンなどの屋外の飲食店を、25日より屋内の飲食店の再開、30日より別荘やキャンプ場を含むホテル等の再開が考えうる。
2.学校再開
(1)以下のとおり学校の再開を目指す。
ア 5月11日:最終学年への進級を控えた生徒および基礎学校4年生の授業
イ 5月18日:基礎学校1年生、すべての中等教育校の5年生および実業中学校とギムナジウムの5年生および6年生
ウ 聖霊降臨祭の休暇(6月2日から12日)後:その他の学年
(2)聖霊降臨祭の休暇および夏季休暇は予定通り。右期間中も緊急託児は継続する。
(3)託児施設については、最大5名の子供の保育は可能。それ以上の規模の施設は引き続き閉鎖とする。
(4)特別な支援が必要な子供、障害のある子供、基礎学校4年生の学童保育対象者、学業中の片親の子供を緊急託児の対象に含める。
詳細につきましては、バイエルン州令が発表され次第、当館HPに掲載しますので、ご確認ください。
3.コロナ給付金に関する詐欺メール
バイエルン州経済省は、同省を語ったコロナ給付金に関する詐欺電子メールについて企業に警告しています。具体的には、件名が「Corona Zuschuss - Bestaetigung und Belehrung」(コロナ給付金-証明書及び指示)で、企業は税務署に提出するために必要として、各種情報を証明書に記入し、それを返信するよう求められます。同省は、このようなメールは全て無視するように求めていますのでご注意ください。
なお、給付金に関する同州経済省からの公式の電子メールアドレスは、下記となります。
noreply@soforthilfe-corona.bayern
また、コロナ緊急援助の申請は、下記のサイト経由でのみ提出できます。
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona
※バイエルン州経済省プレスリリース
https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/pm/43403/
4.新型コロナウイルスに関する連絡先・ウェブサイト
新型コロナウイルスに関する連絡先やウェブサイトについて、取りまとめたものを当館HPに掲載していますので、参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_20200424.html
5.在外公館への情報提供(感染疑い例、感染例)
ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や、検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には、夜間、土日祝日を問わず、最寄りの在外公館へも速やかにご一報ください(電話またはメール)。各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。(在ドイツ日本国大使館HP)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
【問い合わせ先】
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710