2020.05.06
ミクロネシア 自国民に対する出国制限
5日,ミクロネシア連邦(FSM)大統領府は,自国民に対する出国制限に関する注意喚起をプレスリリースで発表しました。概要は以下の通りです(仮訳)。
なお,FSMに居住している外国人に対しての出国制限はありません。
【FSM大統領府プレスリリース概要(仮訳)】
「FSM国民への注意喚起:5月9日,20日,および21日の国際航空便で乗客は入国できない。海外に永住するFSM国民又は医療紹介者は,適切な文書があれば出国が認められる場合がある。」
1.5月9日,20日,および21日の国際航空便がFSMに到着する。これらのフライトでは乗客を国に連れて来ることはないが,FSMに居住している非FSM国民(例えば,米国市民,オーストラリア市民など)は,同国からの出国が可能である。さらに,連邦議会決議21-138の条件に従い,出国の要件を満たすFSM国民(海外に居住するFSM国民及び医療紹介を受けている国民)は,適切な文書を所有している場合に限り出国することができる。
2.海外に居住する国民は,以下を含む海外での居住を証明する書類を持参する必要がある。
1)雇用主からの手紙
2)電力,家賃,その他の公益費の請求書
3)会社のIDまたは従業員ID
4)賃貸契約書
5)FSM国民の永住先住所が米国管轄内であることが確認できる米国身分証明書
運転免許証は上記のような文書を補填するために使用できるが,すべての外国の管轄区域が運転免許を取得するために居住を必要とするとは限らないことから,それだけでは十分な文書として役立たない場合がある。
3.医療紹介で渡航する国民は,医療機関からの適切な書類を持参する必要がある。
4.出発時にFSM入国審査官が認める適切な書類を所持していない国民はFSMを出国することは認められない。
(FSM大統領府プレスリリース)(英語)
在ミクロネシア日本国大使館 <micronesia@mailmz.emb-japan.go.jp>