2020.05.06
マレーシア 活動制限令前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する手続
・5月2日,マレーシア入国管理局は,5月4日以降の一部のサービス再開と,活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する手続について発表し,同6日に追加の情報を発表しました。
・主な更新箇所は以下のとおりです。
1 2020年1月1日から活動制限令(MCO)終了の14営業日後までの間にオーバーステイした場合:自国への帰国便のチケットを所持していることを条件に,ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることなく,また特別パス(Special Pass,何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請することなくマレーシアから出国できる。MCO終了後14営業日以内に出国しない場合は,関係国の大使館に相談し,出国できない正当な理由を証明する書類を取得する必要があり,それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなる。
2 2020年2月1日以降に滞在許可(パス)が失効した場合:MCO期間終了後30営業日以内に各入国管理事務所で滞在許可手続を行うことができる。
3 外国人関係の窓口サービスを受ける場合は,担当課ごとに以下のとおり予約する必要があり,予約なしでの手続は認められない。
(1)駐在者サービス課(ESD)(駐在者パス(Expatriate Pass)の手続等):
予約…5月4日から,
(a)駐在者サービス:esd.imi.gov.my(ESDウェブサイト)を通じたオンライン予約
(b)企業向けMyHelp Modul:esd.imi.gov.my 及びmyexpats.com.my
(c)滞在資格「居住パス―技能」(RP-T)向けMyHelp Modul:http://rpt.talentcorp.com.my/
応対…5月6日から
・これらのほか,詳細は当館ウェブサイト( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06052020C.html )を御確認ください。
・今後改訂される可能性もありますので,最新情報につきましては,入国管理局公式ウェブサイト( http://www.imi.gov.my/ )及び同局公式フェイスブックページを随時御確認ください。お問合せがある場合は同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000までお電話ください。
・なお,上記に記載のある各URLは,お使いのブラウザや通信状況によってはつながりにくい場合があります。そのため,複数のブラウザでの閲覧をお試しいただくことをお勧めいたします。
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html