2020.05.03
ドイツ ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州の制限措置の一部緩和
●ヘッセン州,ラインラント・プファルツ州及びザールラント州の各州政府は,制限措置の一部緩和を発表しました。
ヘッセン州,ラインラント・プファルツ(以下RLP)州,ザールラント州の各州政府は,4月30日に行われた制限措置の一部緩和に関する連邦と州の合意事項を踏まえ,各州内における具体的実施時期及び形態について公表しました。その主な内容については以下の通りです。詳細は,各州政府のホームページ(本文3参照)をご確認ください。
引き続き接触制限措置やマスク着用義務は継続しますので,ご注意ください。また,実際にどの施設がいつから再開するかは,各施設にお問い合わせください。
1.各州共通事項
(1)宗教活動のための集会(礼拝及び祈祷集会):5月1日(金)以降再開可能(但しRLP州は5月3日(日)以降)。
(2)子供用遊び場:5月4日(月)以降再び開放可能(但しRLP州は5月3日(日)以降)。
(3)博物館,美術館,ギャラリー,追悼施設及び動植物園:5月4日以降再開可能(但しRLP州は5月3日(日)以降。なお,同州では既に一部再開した施設もあります。)。
(4)通常患者の計画的施術:5月4日(月)以降再開可能(但しRLP州は5月3日(日)以降)。なお,新型コロナウイルス患者受入のための病床確保が前提条件。
(5)理髪店,美容院:5月4日(月)以降再開可能(但しRLP州は5月3日(日)以降)。その他のケアサービスについては各州の項目をご確認ください。
(6)店舗面積に応じた入店可能な顧客数の基準を導入(5月4日より,基本的に20平米当たり1人)。
2.各州個別事項
(1)ヘッセン州
(ア)以下の業種について5月4日(月)より再開可能になります。
ビューティーサロン,ネイルサロン,タトゥーサロン,マッサージルームのような身体ボディーケア施設
(イ)なお,5月4日以降,病院等の全ての医療施設においてマスク着用が義務化されます。同義務はショッピングストリートや屋内ショッピングセンターでも同様です。
(2)ラインラント・プファルツ(RLP)州
(ア)5月3日(日)以降,フットケア施設も再開可能になります。
(イ)なお,マスク着用義務の公共交通機関の範囲として,バス停,駅,タクシー等も明示されました。
(3)ザールラント州
5月4日(月)以降,以下の点が変更されます。
(ア)外出制限は基本的に撤廃されます。
(イ)接触を最小限としつつも,同一世帯に属さない家族と公的・私的空間で会うことが可能になります。また,他の最大1世帯の人とも会うことが可能になります。
(ウ)ビューティーサロン,フットケア施設,ピアスサロン,タトゥーサロンも再開可能になります。
(エ)屋外における接触の少ないスポーツについては,5人までの少人数であれば再開可能になります。
3.各州の発表文(プレスリリース)は,こちらをご覧ください。
(1)ヘッセン州
(2)ラインラント・プファルツ(RLP)州
(3)ザールラント州
https://corona.saarland.de/DE/service/medieninfos/_documents/pm_2020-05-02-moderate-lockerungen.html
【参考】
■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
【お問い合わせ先】
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp