2020.05.04
マレーシア 各州・連邦直轄区における条件付き活動制限令(CMCO)の施行予定
●5月1日にムヒディン首相から,5月4日から条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)が施行され,大部分の経済活動及び社会活動が許可されることが発表されましたが,一部の州から,このCMCOによる緩和を州内で一部又は全部実施しないことが表明されています。ジョギングなどが引き続き許可されない州もあるのでご注意下さい。
●無用なトラブルに巻き込まれないようにするために,それぞれの州の状況に合わせて対応してください。
●現時点(5月3日午後7時現在)で判明している各州・連邦直轄区の状況を当館のホームページの領事情報のページ(https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03052020B.html )でとりまとめましたので,お住まいの州・連邦直轄区の状況を確認して下さい。また,今後も各州・連邦直轄区から新たな発表がある可能性もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html