2020.05.04
パラグアイ 外出制限の段階的解除の第1段階に関する大統領令
◎パラグアイ政府は,5月4日から開始する外出制限の段階的解除の第1段階に関する大統領令を公布しました。
◎当館では,パラグアイ滞在中の日本人の状況調査を進めています。短期滞在者の方々におかれては,下記を御参照の上,当館までお知らせください(報告済みの方を除く)。
◎在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては,引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
◎万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。
●5月3日,パラグアイ政府は,5月4日から開始する外出制限の段階的解除の第1段階に関する大統領令(第3576号)を公布しました。外出制限の対象外とされる活動が拡大された一方で,ナンバーの末尾に基づく自動車の通行制限は継続されます。また,一定の条件の下で,屋外での個人の運動が許可されることとなっています。大統領令の概要は次のとおりです。
【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ】
https://www.presidencia.gov.py/decretos/
1 段階的制限解除の第1段階の実施期間を5月4日から5月25日までとする。実施期間は厚生福祉省による専門的評価に基づいて変更されることがある。
2 第1段階の実施期間中,全ての住民は通常住んでいる住居又は現在滞在している住居内にとどまらなければならない。午前5時から午後9時の間に行われる食料品・医薬品・清掃用品の補給のための最低限で不可欠な外出のみ可能である。これらの外出において,ナンバーの末尾が1・3・5・7・9の自動車は月曜日・水曜日・金曜日・日曜日に,ナンバーの末尾が0・2・4・6・8の自動車は火曜日・木曜日・土曜日に限って走行できる。
3 次の活動及びサービスは,厳にその勤務時間に限って外出制限の対象外とする。
(1)立法及び行政機関の幹部,政府,県及び市当局関係者,外交団及び国際機関の関係者で,後回しできない業務に従事する者,公的・私的医療機関のサービス,医療機関の機能維持のための管理及び緊急対応,医療関係者,軍関係者,警察関係者
(2)障害者,高齢者,小児及び青年の援助を行わなければならない者
(3)メディア関係者
(4)スーパーマーケット,食料品店,薬局,食品・家庭用衛生用品・薬品の製造及び供給にかかる物流,緊急を要する獣医のサービス
(5)必要最低限の人数で行われる基本的サービス(水道,電気及び通信)の維持管理及び緊急対応
(6)遺体の扱いが定められた手順に基づいて行われる葬儀関連業務
(7)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流に関与する者
(8)換気された場所で行われる民間の基礎工事,建設工事,粗石積み工事及びその物流に関与する者
(9)デリバリーサービス,遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局。衛生対策を厳格に講じる全ての商店は,販売する商品の種類にかかわらず,デリバリーサービスによる販売ができる。
(10)医療機関等で発生した廃棄物の回収,運搬及び処理
(11)人の密集を避け,衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送
(12)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠と中央銀行が判断する業務
(13)港,空港,河川船,海運などの物流や陸運貨物にかかる業務及び商品にかかる通関業務
(14)農牧業,養鶏業,漁業,林業の生産に関わる業務,及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(15)不可欠な警備,清掃,警護,宿泊のサービス
(16)次のような工場一般とその物流
・家庭用衛生用品,清掃用品,医療用資材の製造
・繊維製品,アパレル製品,革製品の製造
・木製製品,家具,紙製品の製造
・金属製品,プラスティック製品,陶磁器,セメント,ガラス製品の工場
・印刷工場
・機械製品及び自動車製品の工場
・工場及び作業場の維持管理
・粗石積み
(17)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については,厚生福祉省が定める規則に基づいたもの。
これら例外とされる活動をする者及び企業においても,厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
また,緊急の医療サービス及び地域住民のために不可欠なサービスを除き,18歳未満の者及び60歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。
4 公共交通機関は,公共事業通信省が管理する。公共交通機関の車内では,マスクの着用を義務とする。
5 検問における供述や提示された書類は法的な責任を伴う。
6 医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者を除き,国家公務員の勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後3時までとし,各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。
7 個人の運動(ウォーキング及びジョギング)は次の条件に基づき許可される。
(1)自宅の周囲500メートル以内の屋外で行われる個人的な運動は全ての者に許可される。
市政府や国の機関が設置し,入場管理を行っている公園の利用は次のとおりとする。
・午前5時から午前8時30分は,60歳以上の者が利用する。
・午前9時から午後7時は,10歳から59歳の者が利用する。ただし,1日につき2時間までとする
(2)市や国の機関が,屋外のスペース又は公園の利用者を60歳以上の者に限定できる場合は,当該スペースの利用時間を午前6時から午後7時までに延長できる。
(3)未成年者1人につき,大人(1人のみ)が付き添わなければならない。他の未成年者との交流を避け,個人の運動に限定しなければならない。
(4)補助者が必要な60歳以上の者及び障害者には,大人1名が付き添うことができる。
(5)スポーツ選手は,厚生福祉省により事前に認められた方法に基づいてオリンピック委員会の施設でスポーツ庁に認められた個人練習を行うことができる。
(6)幼児用遊技スペース,グラウンド,トレーニング器具,ベンチなどの公共施設の利用は禁止される。公園,広場等の屋外の公共施設の管理者は施設への入場を禁止しなければならない。
8 各市政府に対して,個人の運動が許可されている時間帯において,市民が人との物理的な距離が保てるよう,一部の道路を歩行者専用にするなど,広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。
9 公共の公園・広場・屋外娯楽施設を管理する機関は,この大統領令の定めに従って施設の使用に関する指針を通知するものとする。
10 ソーシャルクラブやスポーツクラブは引き続き休業とする。
11 密閉した空間,公道,感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。
12 教育科学省は,栄養補助食品の提供を調整し,そのために必要となる教職員を招集する。
13 これら衛生上の措置を履行しない者は関連法令に基づいて罰せられる。
●当大使館では,現在パラグアイに滞在中の日本人の皆様の状況を把握するための調査を行っています。
1 短期滞在者の方々につきましては,お手数ですが次の事項について,本メールに返信いただきますようお願いします(すでにご報告いただいた方は返信不要です)。
(1)お名前(漢字)(同行者全員):
(2)お名前(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員):
(3)旅券番号(同行者全員):
(4)滞在地域(アスンシオン市,イグアス市等):
(5)宿泊施設名称:
(6)連絡先(携帯番号等):
(7)連絡先メールアドレス:
(8)これまでの滞在期間
2 永住者・長期滞在者におかれましても,在留届の内容に変更が生じた方は,変更の内容をお知らせくださいますようお願いいたします。
●パラグアイにおいては,これまでに396人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者10人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては,引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので,ご参照ください。
【当館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp