2020.05.04
セネガル 非常事態宣言の期間延長
〇セネガル政府は,3日,セネガル全土を対象とした非常事態宣言及び夜間外出禁止令につき,更に30日間延長し,期間を6月2日までとすることを決定しました。その他セネガルにおける現状は以下本文2をご確認ください。邦人の方の感染や隔離の情報に接した場合には,当館までご一報お願いいたします。
1.セネガルにおける非常事態宣言の延長
5月3日,セネガル政府は,セネガル全土を対象とした非常事態宣言(3月24日発出,4月3日に期間を30日間延長)を更に30日間延長し,期間を6月2日までとすることを決定しました。これに伴い,夜間外出禁止令(夜間20時から早朝6時まで)等の非常事態宣言に伴う措置も6月2日まで有効となりますのでご留意ください。
2.セネガルにおける状況(5月4日現在)
(1)感染状況
5月4日現在,セネガルにおける新型コロナウイルスの感染者は累計1,271名,うち10名が死亡,1名が国外搬送,415名が治癒済み,845名が治療中です。
現在,セネガルのほぼ全土において感染が確認されています。感染者が発生している保健区は,ダカール西部(少なくとも119名),ダカール北部(少なくとも79名),ダカール南部(少なくとも146名),ダカール中央部(少なくとも86名),ンバオ(少なくとも34名),ユンブル(少なくとも21名),ゲジャワイ(少なくとも28名),ピキン(少なくとも33名),ルフィスク(少なくとも13名),サンガルカム(少なくとも9名),ジャムニャジョ(少なくとも5名),クルマサル(少なくとも6名),ティエス(少なくとも21名),ンブール(少なくとも16名),ポペンギンヌ(少なくとも3名),ティバワン(少なくとも1名),プットゥ(少なくとも16名),トゥーバ(少なくとも114名),ンバケ(少なくとも17名),ジガンショール(少なくとも14名),ウスイ(少なくとも1名),ジュルル(少なくとも2名),サンルイ(少なくとも4名),リシャトール(少なくとも1名)ファティック(少なくとも1名),カオラック(少なくとも1名),ニョーロ(少なくとも3名),タンバクンダ’(少なくとも1名),グディリ(少なくとも62名),ベリンガラ(少なくとも9名),ルーガ(少なくとも30名),サカル(少なくとも1名)及びセデュー(少なくとも35名)です。
これまで確認された死者は10名で,致死率は約0.78%です。セネガル政府がこの2週間余りで検査数を格段に増加させたことに伴い,日々確認される新規感染者数も急増しています。また,経路を辿れないコミュニティ感染者数が増加傾向にあり,違法な州間移動が原因となっているケースが多いため,保健当局は,州間移動の禁止の徹底や,マスク着用義務の遵守を呼びかけています。
(2)感染が疑われる場合
発熱,咳等の風邪症状が出ている場合や,身近な方や勤務先等での接触者に感染が確認された場合には,自己隔離し,外出を避け,(現地の医療事情に鑑み)医療機関を受診することは避けていただき,症状が数日以上続く場合にのみ,保健省の相談窓口「800 00 50 50」(24時間対応)にご相談ください。また,呼吸困難等の緊急事態の場合には,「1515」にて救急車(SAMU)を呼ぶことを推奨いたします。いずれの場合にも,速やかに当館まで情報共有いただきますようお願いいたします。同様に,外出時等に「接触者」等として取り扱われ,隔離の対象となるような場合には,速やかに当館までご連絡いただきますようお願いいたします。
(3)病院関連情報
現在,セネガルにおいて,新型コロナウイルス感染者が隔離入院している場所は,ジャムニャジョの小児病院内の治療センター,ダカールの Fann 大学病院,l’Ordrede Malte 総合病院,Principal 軍病院,ダンテック病院,グランヨフのIdrissa Pouye病院,ゴルフ・クリニック,ゲジャワイの Dalal Jamm 病院,トゥーバ,ジガンショール,コルダ,タンバクンダ,サンルイ,セデュー,カオラックの治療センター等,計15の医療施設です。また,感染者数の増加に伴い,感染者のうち軽症患者についてはレオポール・セダール・サンゴール旧空港敷地内の施設等医療機関外での治療を行うとしています。在留邦人の方の感染が疑われる場合には,これらの病院を往訪するのではなく,まず(2)に記載の保健省窓口まで電話にてご相談ください。
(4)接触者の隔離場所関連情報
現時点では,感染者との接触者は,ダカールにおいては複数のホテル(NgorDiarama,Savana,LagonII,IBIS,Novotel)に隔離されています。ご自身が接触者として隔離措置の対象になる場合や,邦人の方が隔離された等の情報に接した場合には,当館までご一報いただけますようお願いいたします。
(5)その他制限等
セネガルでは3月24日に非常事態宣言が発出され(4月3日付けで30日間,5月3日付けで更に30日間延長),夜間20時から早朝6時までは外出禁止となっているほか,州と州との間の移動は原則禁止となっております。また,公共交通機関の運行にも大幅な制限が出ているほか,乗用車等の乗車数の制限も課されていますので,外出の際には十分ご留意ください。詳細は3月26日付けの領事メール(https://www.sn.embjapan.go.jp/files/100032004.pdf )をご参照ください。
また,4月19日以降,行政サービス,民間サービス,商業施設,交通機関においてはマスク着用が義務付けられています。その他,5月3日以降,ダカール州内の市場では,食料品販売は月・水・金(8時から17時まで),その他の商品の販売は火・木(8時から17時まで),土日は消毒作業のため閉鎖とされています。なお,大型スーパーマーケットは引き続き週末も営業しているようですが,マスク着用義務がありますのでご留意ください。
(6)感染を避けるために
在留邦人の皆さまにおかれましては,引き続き,不要不急の外出を避け,外出時には人混みを避けると共に,マスクの着用や,石けんによる手洗い,手指消毒用アルコールによる消毒等を行い,感染予防に努めていただきますようお願いいたします。また,屋内では,換気が悪く,人が密に集まって過ごすような空間(密閉空間・密集場所・密接場所)に集団で集まることは避けていただき,十分な換気をされることを推奨いたします。
(参考ウェブサイト)
●外務省海外安全 HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●日本帰国時の措置について(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●在セネガル大使館 HP 日本語版
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●セネガル保健省 HP
http://www.sante.gouv.sn/
【問い合わせ先】
在セネガル日本国大使館
taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp
Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555
(夜間緊急 +221-77-569-8103)