海外

2020.04.30

リトアニア 検疫の一部緩和

1 リトアニア国内における感染者等(4月30日午後0時現在)

  新規感染者:10名(29日は,31名)
  累計感染者:1385名
  新規死亡者:0名
  累計死亡者:45名

2 報道内容

・昨日、政府は検疫の一部緩和を発表しました。主な緩和内容は以下のとおりです。

 ア 5月4日より,リトアニア人の出国制限を解除されます。
   ラトビア,エストニア政府と国境管理の廃止について交渉中とのことです。

 イ 29日(昨日)より,市場,公共の場所,全ての場所での販売活動の再開を許可されました。但し,1人当たり10平米のスペースを確保等,公衆衛生条件を満たすことが店側に求められているため,入場制限等がある可能性があります。

  その他、屋外の活動、レジャー等も許可されていますが、3人以上の集団にならない等制限もありますので、注意してください。

・交通省のHPには、「リトアニア発のフライトについては制限を撤廃し、リトアニア着のフライトについては、リトアニア交通安全局が個別に許可を出したもののほか、外務大臣の提案を受け、政府が合意したルートについても運航を許可する」等と掲載されており、条件はあるものの、旅客機の発着陸が可能となりました。

 5月10日からビルニュス・フランクフルト間の定期便が政府により同意され、再開されるとの報道もありますが、スクバルネリス首相が「再開にあたり、具体的な運航及び機内の安全条件について今後ベリーガ保健大臣が決定し、それにルフトハンザ航空が合意すれば、週に3便運航されることになる。」と述べたとの報道もあります。

・カルテナにある緩和ケア病院での感染者数が、29日の時点で、27人に増えました。また、ビルニュスの高齢者介護施設での感染者数も、29日の時点で、15人に増えています。

・29日の規制緩和決定を受けて、バス会社「TOKS」も30日から一部運行を再開、既に運行を再開していたKautra社もルートをさらに拡大すると発表しました。時刻表、チケットの予約については、「https://www.autobusubilietai.lt/ 」をご覧ください。       

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

(1)発熱クリニックの開設

  各自治体で順次、発熱クリニック(fever clinic)が業務を開始します。発熱クリニックの利用にはホームドクター(以前通院したことのある病院)による電子紹介状が必要です。利用者は、18歳ー60歳で、37.8度以上の発熱があり、咳や息苦しさなど、上気道感染症に特徴的な症状のある人とされています。発熱クリニックでは、血液検査やレントゲン検査、コロナウイルス検査のための検体採取などが行われ,症状に応じて、医師が、自宅等の隔離場所で治療をするか、指定病院へ搬送するかを決定します。

  リトアニアで,一度も通院歴が無い方で新型コロナ感染症が疑われる場合は,下記新型コロナ相談窓口「1808」に電話してください。

(2)新型コロナ相談窓口

  在留邦人・旅行者の皆様に高熱(37.5℃以上)と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後11時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性であれば,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

 をご覧ください。

  なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

6 参考

(1)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(2)リトアニア保健省
http://sam.lrv.lt/en/

(3)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
http://nvsc.lrv.lt/en/ 

(4)外務省海外安全ホームページ(日本語)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

(5)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html

 

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
  電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)

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