2020.04.17
トンガ 非常事態宣言及び国家規制措置の期間延長
トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。
17日、トゥイオネトア首相は記者会見を開き、新型コロナウイルス対策として発令されている非常事態宣言及び国家規制措置の期間延長を以下のとおり発表しました。
1 概要
●非常事態宣言は、5月15日(金)午後8時まで継続される。
●国家規制措置は、4月24日(金)午後8時まで継続される。その下で、夜間外出禁止令は、午後9時から翌午前5時までに時間を短縮。
2 国家非常事態宣言(原文:http://www.gov.to/press-release/renewal-of-declaration-of-a-state-of-emergency-2/)
(1)新型コロナウイルスの感染拡大が世界的にかつトンガの周辺国において継続している
(2)3月12日付公衆衛生非常事態宣言(同13日付官報告示)及び、3月12日付緊急通報状態(Emergency Notifiable Condition)(同13日付官報告示)に従い、トンガにおいて公衆衛生上の非常事態が継続していることは明白である。
新型コロナウィルスによって、人命を失い、或いは人命を危険に晒すことを回避または最小化するために、非常事態に係る権限を行使することは、未だに必要である。よって、3月20日付非常事態宣言はトンガのすべての領土及び領海において、法に従って更新されない限り、4月17日(金)午後8時より、5月15日(金)午後8時まで適用される。
3 国家規制措置(原文:http://www.gov.to/press-release/national-covid-19-restrictions-notice/)
以下の条件の下、新型コロナウイルス対策に係る国家規制措置を宣言する。
(1)当該措置は、4月17日付で更新された非常事態宣言で規定された地域に対して、新たに更新されない限り、4月17日(金)午後8時から4月25日(金)午後8時まで継続される。
(2)本件措置にかかる以下の用語は、特段の断りのない限り、以下のとおり定義される。
「権限を有する職員」とは、2007年緊急事態管理法第36条に基づき緊急事態に対処する権限の行使を大臣から付与された者並びに2008年公衆保健法に基づき保健大臣が指定した者を指す。
「カヴァ・クラブ」とは以下を指す。
(a)公共の場所において2名以上がカヴァを摂ること
(b)私的な場所において2名以上がカヴァを摂ること
(c)上記(a)及び(b)は同居する家族には適用しない
「防護服(protective clothing)」とは、ハンカチ、手袋、衣服、及び感染のリスクを最小化するための用具を指す。
「大臣」とは、非常事態管理を所掌する大臣を指す。
「社会的距離」とは、いかなる時も他人との間で1.5メートルの距離を維持すること指す。
(3)夜間外出禁止令は午後9時から午前5時まで適用される。
(4)夜間外出禁止令は、警察、国防軍及び権限を有する職員によって執行される。
(5)酒類提供を許可されたナイトクラブ、クラブ、バー及びカヴァ・クラブは閉鎖される。
(6)ビンゴ、スポーツクラブ、ジム、スポーツイベント、スポーツ活動、誕生日会、結婚式、レクリエーション及びそれに類する、多人数が集まるイベント及び集会は禁止する。
(7)すべての宗教に関する集会及び行事は安息日(日曜日)に限る。ただし、セブンス・デイ・アドベンティスト教会は土曜日に限る。
(8)葬儀は、屋内で実施する場合には上限20名、屋外で実施する場合には上限40名に制限され、権限を有する職員が一切に立ち会う。
(9)警察、国防軍及び全ての権限を有する職員は、公共の安全及び公衆衛生の維持のため、本措置を執行する権限を有する。
(10)何人もあらゆる場合において社会的距離を維持し、可能な限り防護服を着用すること。
(11)何人も手洗いを励行し、全ての新型コロナウイルスに関して保健省が発出した公衆衛生指導に従うこと。
(12)本措置の規定は全ての者に適用される。
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在トンガ日本国大使館
Embassy of Japan in Tonga
Level 5 National Reserve Bank,
Nuku'alofa, Kingdom of Tonga
PO Box 330