2020.04.29
マレーシア 活動制限令第4段階における規制内容が発表
●本日(4月29日)から5月12日までの,活動制限令の規制内容が発表され,その日本語仮訳を当館ホームページに掲載しました。更なる修正や改訂の可能性もある点をご留意の上,ご参照ください。
(活動制限令第4段階における感染症予防管理法に基づく規制)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_29042020B.html
●第3段階からの主な変更点は以下となります。
(1)食料品等の買い出しの際,同居家族であれば2名での外出を認める(これまでは,合理的な必要性がない場合は1名のみ。)。
※例えば・・・ご夫婦ご一緒での買い出し,どちらかの親御さんとお子様1名が同伴しての買い出し等。
※また,本日の記者会見でイスマイル上級大臣は,食料品等の買い出しの際,車両1台につき同居家族2名が乗車しての移動を認めると発言しています。
(2)ヘルスケア又はメディカルサービスを利用するために外出する場合には,警察官等に対する証明書の提示は不要(これまでは,求められた場合は証明書の提示をしなければならなかった。)。
●第4段階に入ってからも,引き続き,移動の制限が課されることに変わりはありません。治安当局における検問等は,法に基づき継続して実施されています。在留邦人及び渡航者の皆様には,不要不急かつ正当な理由のない外出は絶対に行わないでください。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html