2020.04.29
モンテネグロ 入国禁止等の各種措置を延長
ポイント
○モンテネグロ政府がこれまでに発表した各種措置の延長が発表されました。
本文
1 4月28日,モンテネグロ政府は,これまでに発表した以下の措置の継続を発表しました。
(1)5月17日まで以下の措置を継続
ア 毎日23時~翌朝5時までの外出禁止(ただし,外出禁止の時間中も、公共の場所でペットの散歩は60分まで可。また,公共の利益や市民の安全のために働く者(保健機関,警察,軍,消防,メディア,農業など)は例外とする(雇用主による証明書を持参する必要あり)。)
イ 個人で行う種目(ジョギング等)以外の公共の場所でのスポーツ及びレクリエーションの禁止
ウ 住居での家族以外の集まりの禁止
エ 事前に登録されたモンテネグロ人の到着、外交団経由、或いはコロナウイルス対策当局が許可した案件以外の国際旅客の往来の禁止(到着後の自己隔離は必須)
オ 国内他市との往来の禁止(食料品、医薬品、ガソリン等の必需品を運搬する車両は除く)。
カ 公共の場で2名以上が一緒にいることの禁止(12歳未満の子供,車椅子の者等の保護者,介助者の同伴は可)。ただし,政府が許可している業務(公共の利益や市民の安全のための業務)を遂行中の者は例外とする。
キ 外国人の入国禁止(永住許可或いは長期滞在許可を有する人間,物の輸出入のための車両の関係者は除外)
ク 外国から帰国したモンテネグロ人及び滞在許可を有する外国人は,衛生当局の決定に基づいて義務的に自己隔離を行う。
ケ 登録済みの客を除いて,ホテルにおけるサービス提供の禁止
コ ディスコクラブ,バー,ナイトクラブ・バーの閉鎖
サ 宅配サービスとテイクアウトを除く,カフェ,食堂,レストラン,バーの閉鎖(宅配等営業を行う場合でも現場での飲食は禁止)
シ ショッピングセンターにおける小売店舗及び食事サービスの停止
ス 子供の遊び場,スポーツジム,カジノ等賭博関係の店舗の閉鎖
セ 店舗における面積あたりの客の人数の制限(10平方メートルあたり1名まで,1店舗に最大50名,市場であれば最大100名)
(2)5月31日まで以下の措置を継続
公共交通機関(航空便,道路,鉄道)による国際的な人の移動の一時停止
その他,モンテネグロにおける措置の詳細は当館ホームページをご覧ください。
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf
2 他方,27日付のメールでお知らせしたとおり,モンテネグロ政府は,新型コロナウイルスの感染状況が引き続き制御下にある限り,以下のとおり規制の緩和を行うと発表しています。
(1)5月4日から予定している緩和
ア 服飾品,書店,美容院,歯科,フィットネスセンター,レンタカー,博物館等の再開
イ 居住地域外にある別荘に行くことの許可
ウ 感染者がいない地区でのタクシー及び地区内の公共交通機関の再開
(2)5月18日から予定している緩和
レストラン,カフェ,ホテルのテラス,ビーチのバー,ビーチ及びショッピングセンターの再開
(3)6月1日から予定している緩和
車両,鉄道,水上の市内交通及び国内他地域への交通機関の再開(ただし,必要な感染予防策を採ること)
※以上はあくまでもこのまま新規感染者の増加が抑えられた場合で,今後変更が加えられる可能性もあるので,引き続き,モンテネグロ政府のホームページ(英語)をご確認ください。
http://www.gov.me/en/homepage
3 新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困難等)がある場合は,モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し,指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・モンテネグロ保健省ウェブサイトに記載の電話番号:+382-20-412-858
4 新型コロナウイルスに関連して,アジア人が風評被害を受ける事案が欧州地域で報告されております。予期せぬトラブルに巻き込まれないよう,引き続き十分に注意して頂くとともに,何らかの被害に遭われた場合には,当館にご連絡ください。
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-15:00